築20年ほどのマンションに約3年程前から入居しております。
入居当時は知り合いの不動産業者が貸主だったので、修繕交渉もラクだったのですが、貸主が知り合いが破産したことを機に中堅不動産業者に代わり、管理も管理会社が行うようになったために小さな修繕依頼などはこれまでは自らで行うか、我慢しておりました。
しかしながら、先日トイレに入ったらドアノブが壊れて空かなくなり、しかも妻が外出していたので、子守をしていたこともあり、手段がなく、なくなくドアを蹴り飛ばして開けました。結果、ドアノブはもちろん壊れ、ドアも見た目にはあまり問題がないものの蹴り飛ばした箇所には亀裂が入っており、私が不動産業者なら間違いなく交換したいと思うような具合です。
これを機に、管理会社とがっつり交渉してやろうと思っているのですが、どのような知識を叩き込んでおくべきかをしっておきたいのでご経験者や不動産業者の方がいらっしゃればいろいろと情報提供頂ければ幸いです。
ちなみに、契約書では修理の項目には建物の構造面に関する部位については貸主が修理を行うことになっており、いわゆる消耗品や損耗に関する修理は借主が行うという一般的な契約になっております。しかも、賃貸契約時に保証金として25万円を渡していますが、契約解除時の控除金ともなっている「敷引き契約」を締結させられています。
以下、私が知りたいことです。
(1)今回のドアノブを含むトイレのドア修理費用は貸主と借主のどちらが負担すべきか?
(2)他の小さな修繕として、パッキンの補修や押入れの引き戸の修理などは貸主と借主のどちらが負担すべきか?
(3)仮に法的な手段に訴える必要がある場合は、借主としてはどのような策が最善か?
(4)諸々の交渉を管理会社と行う上で叩き込んでおくべき知識は何か?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
(1)今回のドアノブを含むトイレのドア修理費用は貸主と借主のどちらが負担すべきか?
当然オーナーでしょう。経年劣化でノブが壊れて閉じこめられたのですから、緊急で脱出する為にはドアを壊すしか方法がありません。緊急時に内側からドを開ける方法なんて私でも分かりません。(普通は分からないでしょう)
とりあえず、管理会社に便所に閉じこめられてとんでもない目に遭った
仕方が無いのでドアを蹴り開けたが足も打撲した、精神的苦痛も負った(痛いと言えば医者も診断書を書いてくれるでしょう)病院代を出せとは言わないが、早急にドアを直して欲しいとか何とか言って直させましょう。嘘を言っているわけでは無いので問題なしです。
(2)他の小さな修繕として、パッキンの補修や押入れの引き戸の修理などは貸主と借主のどちらが負担すべきか?
これも基本的にオーナーが直す物です。貴方が壊した物で無い限りは
(電球などは借りる方が交換すると聞いたことがあります。)
No.2
- 回答日時:
室内ノブであれば、テレカか定規があれば、無傷で開けれました。
なくても、トイレットペーパーの芯を潰してでも、そのような道具はこさえられる。いくら知識がない、緊急だとは言え、早まりました。他に方法がないならともかく、あったわけですから。で、そもそものノブの破損は、ただの経年損耗です。退去時の交換については、ガイドラインでは貸主負担が相応です。ただ、経年を超えた破損、経年ではない部分での破損ですから、あなたの自己負担となるしかないでしょう。もちろん、錠ではなく、ドアの。
まあ、裁判に持ち込めば、結局は判決が正しいってことになるので、無理を承知でそうするしか手はないかもしれませんね。緊急開放法の開示を怠ったとかなんとか、難癖付けて・・・
なお、経年する部品についての補修義務は、借主にあるという考えが一般的です。あなたと貸主が定期メンテ契約でも結んでいたなら別ですが。
お力になれずに、申し訳ない。
No.1
- 回答日時:
(1)今回のドアノブを含むトイレのドア修理費用は貸主と借主のどちらが負担すべきか?
退去時に間違いなくあなたの負担になります。
(2)他の小さな修繕として、パッキンの補修や押入れの引き戸の修理などは貸主と借主のどちらが負担すべきか?
水道のパッキンは使用頻度と経年劣化の関係がありますが、当初問題
なければあなたの負担です。
押入れ、引き戸も自然劣化か借主の落ち度かで変ってきます。
蹴ったり殴ったりは借主責任です。
(3)仮に法的な手段に訴える必要がある場合は、借主としてはどのような策が最善か?
あなたが善良な借り手であるかどうかが一番のポイントでしょう。
(4)諸々の交渉を管理会社と行う上で叩き込んでおくべき知識は何か?
正当性の主張です。そのためには事実の記録、記憶が必要です。
早速のご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
やはり、借主の負担になってしまうのですねえ・・・。
個人的には、ドアノブの故障自体は経年劣化によるものでドアの破壊自体は非常事態の打開のためにやむを得ないことであるために、定期的なメンテナンスを怠っていた貸主に責任を問えないかと思っていたのですが、甘かったようです。
基本的には善良な借主だと思っていますし、これまでも借り手の弱みから揉めたくない一心でトラブルを回避してきたのですが、ドアノブの一件で勝負を決意したのですが、敗色濃厚ならこのまま退去時まで引っ張ってもいいかなと考えなおしてみようとも思います。
他に参考意見がありましたら、是非ご指導よろしくお願い致します。
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