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居宅支援事業所のものです。当社には社用車がなく、ケアマネが利用者をショートステイなどの施設に見学に行く際、自家用車で同行しております。
介護保険上、こうした状況は問題なのでしょうか?
また、同行中の事故などの心配もあります。従業員それぞれの労働災害に関しては会社で処理してもらえると思うのですが、利用者への補償などはどうなるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

お疲れ様です。


当法人では、雇用契約等で自家用車の扱いは決められています。事業所責任者がやむをえないと判断した場合、か緊急時のみです。
基本的に施設見学は、ご本人家族で移動を頼みます。ケアマネは現地集合です。やむなくタクシー利用の時もあります。後は、施設事業所の方に訪問を頂き、話が進めば、送迎含む体験利用に繋げます。
基本的には利用者家族が、自家用車に乗らなくていい様にしてます。
参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、申し訳ございません。自家用車にならなくていいような体制にするほうが安全ですね。参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2009/04/20 16:51

>利用者への補償などはどうなるのでしょうか?



そのケアマネさんの任意保険から支払われることになります。
搭乗者への事故補償を含んだ保険になっているはずです。
その点も確認しておかないと万が一の時、本人も大変な事になります。
また、事業所も見舞金などのフォローが必要だと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、申し訳ございません。参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2009/04/20 16:50

悩ましいところですね。



質問者さんがその行為を介護支援業務の一環として介護報酬を得ずにされているのでしたら介護保険法上問題はありません(白タク等他法は考慮していません)。業務外とすれば人員基準に抵触する恐れはあります。

また、その際の事故について、自動車に搭乗中の事故でしたら自賠責等自動車の保険を使うことになります。業務中の事故だとしても、本来は労災と自賠責の選択は被保険者にあるのですが、通達により自賠責を優先するようになっています。

利用者への賠償責任について、おそらく事業所で賠償責任保険に加入されていると思いますのでそれで賄うことになるでしょう。ただし、多くのそれらの保険が自動車の使用に起因する事故は免責とされていますので確認する必要があります。その場合は自動車の保険を使用することとなります。

蛇足です。
交通事故により発生した行政処分は本人の責任です。交通事故による保険等級降格も本人負担になります。できれば事業者とあらかじめ話し合いをお持ちになるほうがよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

慎重に考えないといけませんね。。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/02 14:35

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