海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?

建物が古く手狭なため、風呂場部分のみ増築(リフォーム)することにしました。
ところが工事が始まったところ、役所の人が来て工事ストップ。
リフォーム会社に確認しましたら、「申請を出してほしい」とのこと。

役所の言い分としては、
・準防火地域なので、申請が必要。
・古い建物なので、高度斜線?にあたっているかも。立面図を出しなさい。
ということでした。

その話の中で、「既存遡及」という言葉も出てきました。

古い建物なのですが、増築はできないのでしょうか。
また可能としても、「既存遡及」とやらで、現行法規に合致したものにしなくてはならないのでしょうか。

以上お教えください。

A 回答 (2件)

増築出来ないということはありませんが色々な規制が出てきます。


既存建物も現行法規に合致したものにしなくてはなりません。
準防火地域となると更に厄介。
延焼のおそれのある部分は防火構造としなけれはならなくなります。
そのリフォーム会社は申請を出さずに工事しようとしてたのでしょうか?
あまりにも建築法規を知らなさすぎですね。
工事代金を支払っておられるのなら裁判沙汰にして返却してもらってもいいくらいです。
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役所の言うとおり、原則として既存遡及します。


既存遡及とは、「現在すでに建っている建物で、法を遡及し現行法を適用する」という意味合いで、増築行為等々がある場合は原則、既存遡及し法を適用します。
ですので、今回のケースでは当然ながら、建物すべてを現行法適合が必要。

既存遡及の緩和ができる場合は、建築基準法施行令137条の2以降にありますが、この中に高度斜線制限(建築基準法58条によるもの)はないので、高度斜線制限は現行法に適合させなくてはなりません。他に、準防火地域内の既存遡及については、令137の11を参照。既存部分も含め外壁防火構造要求。等々、建物全体の再チェックが必要です。

ところで、質問者様は専門家ではないのですか?
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