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親戚から中古車(普通車)を譲ってもらい、名義変更をしようと思います。
また、その車に、別居している義母(同一陸運局管轄内)が中止手続きをした任意保険(19等級)を復活させて使いたいため、
使用者:義父、
所有者:私
で名義変更を行いたいと思ってます。

そこで質問なのですが、
1)義母名義の保険契約を同居の義父が使用者である車に復活させることは可能だと思いますが、さらに、使用者から所有者へ保険の名義を変更することはできますでしょうか?
2)税金は所有者に来ると考えていいのでしょうか?
3)名義変更手続きの時、旧所有者と義父の印鑑証明・委任状をもらったのですが、私が手続きに行く場合、私の印鑑証明はいるのでしょうか?その場合、実印を押すのは、どの用紙でしょうか? もしかして、OCRの第2号様式の申請書って、
所有者、使用者、旧所有者、それぞれ実印を押すのでしょうか?

分かりにくい箇所も多々あると思いますが、どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

1:無理です。


家族か生計を共にしてる家族しか認められません。どうしてもそうしたいのなら住民票を義父の家に移しましょう。そしてしばらくしたら同一家族内で変更なら大丈夫かな。
2:登録時にどちらに来るようにも申告できます。通常は使用者です。
3:貴方の物はいりませんが実印が必要になります。実印はOCRに押します。
貴方以外は捺印の必要ありません。(ちなみに義父のものは認印、住民票で構いません)
とりあえず貴方の実印、印鑑証明、譲渡者の書類、義父の書類、車検証を持って窓口に行けば親切に教えてくれます。
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この回答へのお礼

早速の適格な回答ありがとうございます。

1:生計を共にしていなければ、やはり無理ですか....
2:素朴な質問だったのですが、助かりました。
3:「貴方の物がいらない」とは委任状のことですよね。
既に、義父の印鑑証明・親戚の印鑑証明・委任状(義父・親戚 連記)・義父宅での車庫証明を揃えております。
あとは、私の印鑑証明をとって、実印を持って登録にいけばいいですね。

お礼日時:2003/02/28 11:34

1.についてのみ回答させてもらいます。



#1で既にあるように、結論をいうとできません。といっても保険かいやによって取り扱いが若干違う可能性があるので、確認してください。
中断していた等級の復活や車両入れ替えなどが妥当かどうかを判断するのは、車検証上の所有者が基準になります。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

>車検証上の所有者が基準になります。
所有者が保険契約者と生計を別にしていたらまずいことがあるんでしょうか?

お礼日時:2003/02/28 11:38

皆さんの回答どおり


1が不可。
なぜ所有者を義母にしないんですかね。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

>なぜ所有者を義母にしないんですかね。
事情を話したら、まず義父が名義を貸してやると言ってくれたので、義父の所有にしようと考えました。
中止手続きの保険も同一生計の家族なら問題なく入替手続きをできると思いましたし。
ただ、税金や保険料を立替えてもらうのも、気が引けると思い、
今回のようなことを考えたのです。

お礼日時:2003/02/28 11:45

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