本日、いつも散歩しており、散歩がてらゴミ拾いしている公園で、
たまたまゴミのペットボトルを拾ったら、「窃盗だ。警察に突き出す。」と言ってきました。(何か、その人は、いつも飲みかけのジュースなどを
いつも取られている様でしたので、それでかもしれません。)
私は、いつも公園の管理事務所に、落し物(タオルや鍵など)
は届けており、事務所の人に和解に入って頂き、
その場は、「今日のところは許してやる。今度ペットボトルを拾っているのを見かけたら、警察へ突き出す。」と、収めました。
お尋ねしたいのは、
●今回の場合、当初、「窃盗だ。」と言われましたが、そもそも窃盗になるのでしょうか?
無論、人のものであれば、窃盗にはなると思いますが、
相手の方曰く、カラのボトルでも、「ひょっとして、その人は、
まだ使うかも知れない。」とのこと。
●今後、この公園には近づかない方がいいのでしょうか?
ゴミ拾いは、やめた方がいいのでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
おはようございます。
書き込みを見て、書かせていただきます。
他人が私物を放置(置き忘れではなく置いた場合)した場合(占有離脱物)となりますが、原則的には所有権は放棄されてないとみなしますから、かってに取得すれば、占有離脱物横領となりますが、それが、ごみなのか財物(価値あるもの)なのか、判別が難しいところもありますよね。堅いことを言いますとそうなります。
ただ、法律は完璧なものではありませんので、判例や状況に応じて、解釈することはよくあります。
質問者様の行為は大変すばらしいことだと思っています。
公園のごみを拾う。良いことです。
しかし、今の世の中は、性善説では通らないのも現実です。
しかし、このような屈折した対応にめげずにお過ごしください。
もっと、人は正しいことを正しいと言え、認められる力を持つべきと私は思っています。但し、まだまだ、理不尽な行為がはびこっている次世なので、事件に巻き込まれないようにご注意くださいませ。
ありがとうございます。
私も、あくまで善意で個人ボランティアをしていたら、
今回の件に遭遇しました。
確かに、今の世は、性善説ではなく、理不尽がまかり通ることが
多いので、今回の件を機に注意します。
No.6
- 回答日時:
窃盗罪かは否かは、占有があるかないかで区別されます。
占有の有無については、占有の意思と占有の状態によって
区別され、時間や距離を参考に検討されます。
たとえばカバンが放置してあってそれをとったところ、
そのカバンの持ち主から比較的離れていない距離で、持ち主
が占有しているという意思を有する場合に窃盗ですが、
持ち主からかなり離れていて、持ち主がすでに占有意思を
有していなければ、占有離脱物横領罪です。今回の場合も、
その状況に応じて判断されるのですが、そのペットボトルが
持ち主から近いところにあれば、本人は占有意思を有している
ようですので、窃盗罪に該当し得ます。
ただしペットボトルが財物として価値を有するかというのは議論
してよいところで、財産的価値なしとして、違法性が阻却される
可能性もあり、限界事例かと思います。
ゴミ拾い自体は社会的に貢献しているので、続けてよいと思います。
ただ拾う前にへんなひとがいたら、
「これはすててよいですか?」
とたずねられたらよいのではないでしょうか。
No.4
- 回答日時:
ゴミ拾いは悪いことでもないですが…
ペットボトルの持ち主が言っている事について。
「その人はまだ使うかも知れない」
その人は…つまりそのペットボトルが空であっても、持ち主が解る状況だったのであれば、窃盗と騒がれても仕方ないかも。
今後はそのような物には近づかない方がいいです。
意図的にり並べてあったり、洗ったような物にも触れない方がいいです。
また何か無くなったとき、散歩中のあなたを見つけて言いがかりをつけてくる事もあるかもしれません。
そういう不安から避けたいなら散歩コースを変えるしかないし、対応できるなら今まで通りでいいと思います。
話を聞く限りではあなたに落ち度は無いような気がしますが…。
No.3
- 回答日時:
窃盗にはその所有者が必要ですが、ゴミステーションなどの固有の場所においてあるものを持ち出した場合は窃盗の可能性もあります
公園に放置してあるペットボトルでは窃盗になりません
難癖つけたがる人はいます、こちらも理論武装するか別な公園へどうぞ
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