私は三男ですが、兄がまだ結婚していません。一度彼女をお嫁にもらい、兄が家を継げることが確定してから彼女の家に婿へ行くことは可能でしょうか?その際、籍はどうなるのでしょうか?
私は三人兄弟の三男です。
彼女は二人姉妹の長女です。共に本家です。結婚が決まり、話を進めていこうとした矢先、嫁か婿かという問題が生じました。
彼女の親が、できれば婿を希望しており、私としては婿になることを受け入れる覚悟ができて、ウチの両親に話してみたのですが、次男の彼女も二人姉妹であり、婿を希望される可能性があり、三人男を産んだのに、みんな婿に行ってしまったら母の立場がないと言われてしまいました。
そこで、私と彼女は私の姓で結婚し、兄が結婚してウチを継ぐことが確定したら、彼女の姓になって彼女の家を継げればいいなと思うのですが、籍の流れはどうなるのでしょうか?詳しい方いれば教えてください。
ちなみに長男はしばらく結婚する気はない模様。
結婚時:夫側の姓になる(新しい籍ができ分家ができる。二人の名前は双方の親の籍から抜ける)
兄の結婚後、兄が家を継ぐことが確定した時:二人で彼女の親のもとへ養子縁組する
という流れになるのでしょうか?
結婚の際、お互いが親の籍から抜けてしまうので、彼女の家を継ぐとなると、養子縁組という形をとるより方法がないのでしょうか?また、それは可能なのでしょうか?
どちらの親も、最終的に土地を継ぎ、墓を守ってくれればいいようで、厳密に家系図を守りたいとか、そういうことはないようですが、スムーズにいく方法があれば教えていただければと思います
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
当方専門家ではないので、「確かそのはず」レベルでの参考にしてください。
まず、婿養子とか嫁入りについては特に法律の定めはなく、結婚した時点で戸籍上は親世帯とは別の夫婦だけの籍ができます。
その新しい戸籍を作る時の氏を夫婦どちらの旧姓にするかは婚姻届で届けるだけのことです。
なので、質問にあるように、最初夫側の氏を名乗っておいて、その後妻側の氏に変えたい場合は、戸籍上は改姓の手続きになります。
改姓はやむを得ない理由がある場合に家庭裁判所で許可を受けることができれば行えるので、ご質問のような状況がやむを得ない理由として認められるかどうかは法律相談とかで聞いてみた方が確実でしょう。
どうしても戸籍の姓を変えたくて、もっと簡単確実な方法としては、一度離婚届けを出して、再度妻側の姓にして婚姻届を出しなおすことです。
離婚をすると女性は6ヶ月間、再婚は出来ませんが、例外として同じ相手とのみ、すぐにでも再婚ができるので、この方法なら確実です。
戸籍には離婚暦が残ってしまいますが。
蛇足ですが、ご質問のような状態なら、まずは次兄がtonnkotu22さんのようなことを考えるべきで、tonnkotu22さんは気兼ねなく婿入りすれば良いのではないでしょうか。家庭の事情もおありかとは思いますが。
いろいろな方法を提示していただきありがとうございました。
どういった形式をとるにせよ、二人で幸せな家庭を築いていきたいと思います。
この度はありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
今現在、長男の嫁です。
結論からいえば、土地を継ぎ、墓を守ることは、どちらがどちらの姓になってもできます。彼女にしてみれば、たとえ結婚して質問者さんの姓になっても、親の扶養義務は依然として残りますし、土地も継げれば墓守もできます。これは質問者さんでも一緒です。だから、養子縁組をしなくても、ご両親の目的は果たせます。
しかし、「土地を継ぎ、墓を守る」という意味の裏に、姓を残したいとか、そういった婿養子に来て!といった意味合いが彼女の両親側にありそうなときは要注意かも。
また、イマドキ「家」制度なんてありませんから、たとえ長男が結婚が決まったとしても、相手が大財閥のお嬢様で婿にもっていかれちゃうかもしれないし、運よくお兄様の彼女が両親と同居するカタチで結婚してくれたとしても、数年後に二人で別所帯を持ってしまう可能性もあります。つまり、兄が家を継ぐことが確定するのは、ご両親が亡くなったあと、かもしれません。
養子縁組をして彼女の両親の子になったとしても、やはり自分の親の扶養義務は残るんですよね。つまり4人の老人の扶養義務をかかえることになる、というわけです。まぁ養子縁組せず扶養義務がなかったとしても、奥さんのご両親の面倒を知らん振りするわけにはいきませんので、どっちも似たようなものですけどね。
男性でも女性でもそうですが、姓が途中で変わることで不都合はないかどうか、というのが一番のネックになってくるかと思います。通称として仕事上旧姓を使い続けることができるところも多いですが、正式な書類はすべて現在の姓を使わねばなりません。自分の名前が売れてきていて、名前を変えることでリセットされかねないような仕事をしている場合、国家資格で免許がいるような仕事をしている場合は要注意です。
貴重なご意見ありがとうございました。
どういった形式をとるにせよ、二人で幸せな家庭を築いていきたいと思います。
この度はありがとうございました
No.5
- 回答日時:
>どちらの親も、最終的に土地を継ぎ、墓を守ってくれればいい
でしたら、どちらの姓を選んでもいい(もっと気軽に考えても)んじゃないでしょうか
改姓しても子としての権利は変わらないので、
あなたの姓に改姓して彼女の土地に住んでもいいし、
彼女の姓に改姓してあなたの土地に住んでもいいんですよ
既出ですが、嫁とか婿という法制度はもうないので、
全てあなたたちの意思と行動次第です
今はわーわー元気に騒いでいる親たちも、いずれは老いさらばえてあなたたちの言う事を聞くようになります
長い目で見ても、自分の意思というものがなければやっていけませんよ
貴重なご意見ありがとうございました。
どういった形式をとるにせよ、二人で幸せな家庭を築いていきたいと思います。
この度はありがとうございました
No.3
- 回答日時:
詳しい方法や、詳細については分からないので、参考にはあまりならないかもしれないですが…。
私の友人も、結婚の時に嫁入りか婿取りかという事で結構もめていました。
旦那さんは、次男でもある為、婿入りの方向で考えていたのですが、事情があって、旦那さんの実家の苗字を名乗っているのが旦那さんだけだったので、お父さまから、婿入りを反対されたらしく、結局友人は旦那さんに嫁入りする形を取り、友人の実家で生活していました。(世に言うマスオさん状態)
しかし、去年友人のお父さまが亡くなった事をきっかけに、結局友人夫婦は、苗字を友人の苗字に変えました。
ちょっと複雑な状況だったので、どういう経緯や方法で旦那様の苗字から友人の苗字に変えたのかは聞き難くて、聞いていませんが…。
ですから、方法は分かりませんが、質問者様が希望されているような事は、可能だとは思います。
但し、養子縁組だった場合は、万が一、お兄さまのご結婚前に、彼女のご両親が他界されてしまった場合(不吉な事を言ってすいません)可能かどうかは疑問です。
ただ、そのような曖昧な形で話を進めると、将来話がこじれる可能性もあるので、出来ればご両親とではなく、ご兄弟3人で誰が実家を継ぐのか、しっかり話し合った方がよろしいのではないかと思います。
長男のお兄さまが、継ぐ気があるのなら、お兄さまの口から、『自分が将来ちゃんと結婚して、家を継ぐから』とご両親に話してもらえば、ご両親も納得するかもしれませんし、お兄さまにそんな気がさらさらないなら、質問者様が彼女の実家に入り直すと言う事も出来ないわけですし…。
あまり参考にならない回答ですいません。
貴重なご意見ありがとうございました。
どういった形式をとるにせよ、二人で幸せな家庭を築いていきたいと思います。
この度はありがとうございました
No.1
- 回答日時:
法制度上は「家」「家を継ぐ」という概念はありません。
よって古いしきたりに従うかどうかは、あなたと彼女の自由です。
そのしきたりも、各家庭や地域によって異なりますので、どちらに合わせたところで多少の食い違いは避けられません。すなわち「こうしなければいけない」「こうすればよい」というものはあってないようなものです。
苗字をどうするかもどちらを選択したところで親からは独立した世帯がひとつできることになりますので、どちらの家に所属することになるわけでもありません。あえて言うなら住む場所をどうするかをあなたが決めればいいことです。
あなたの考えからすれば、彼女の家をより大事にしたいように見受けられますので、結婚後は本家筋を継ぐべき兄に遠慮せずに彼女の姓を名乗り、同居しないまでも彼女の実家の近くに住むようにしたほうが良さそうに思います。
第二次大戦で海軍司令長官だった山本五十六は、廃家だった長岡藩家老の血筋山本家を継いでいます。生家の高野家とは血のつながりもありません。これと比べれば、血のつながった彼女の配偶者であるあなたの家庭が土地を継ぐことくらいたいした問題ではないでしょう。
大切なのは、しきたりよりも現実の生活です。
彼女のご両親の体が動かなくなってきたとき、一番頼りになるのは彼女です。その彼女が結婚しても近くにいることは、何よりもご両親の支えになるでしょう。(干渉の元でもありますが)
貴重なご意見ありがとうございました。
どういった形式をとるにせよ、二人で幸せな家庭を築いていきたいと思います。
この度はありがとうございました。
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