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こんにちは。
下請法を取り扱っている方、お詳しい方教えてください。

たとえば、ある機器の修理の時に、1日だけ発電機のような機材を
レンタルをした場合、作業的な委託になり下請法に該当しますか?

もしくは機器の購入的な扱いになりますか?
レンタルは下請法には該当しないのでしょうか?

どうぞ教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

修理委託会社との関係でしょうか、それともレンタル会社との関係でしょうか。



前者であれば、委託料として請求しうる限り対象になりうるでしょう。後者であれば、単なる物品の賃貸借ですから対象外です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

後者に該当しますので、対象外ですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/09 11:43

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