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登校、登園許可証が必要な伝染病について教えてください。
水痘、風疹、麻疹、流行性耳下腺炎、インフルエンザ、百日咳で登園許可証の義務付けられているもの、学校によって判断が任されているものを教えてください。
学校によって判断が任されているものは、実際どの病気をどう判断されているのかも教えてください。
また、とびひ、手足口病、リンゴ病は休まなくてもよくなったと聞きましたが、そのことについても詳しい現状を教えてください。

A 回答 (1件)

>登校、登園許可証が必要な伝染病


これは、学校保険法施行規則に書いてあります。法定伝染病については基本的に「学校によって判断が任されているもの」はありません。

学校保健法12条は「出席を停止させることができる」と「できる」になっていますから、理論的には学校判断といえるでしょうが、医学に素人の学校ができる(する)ことはありません。

>学校によって判断が任されているものは、実際どの病気をどう判断されているのかも教えてください。
従って、この質問自体が成り立ちません。ただし、後述する第三種学校伝染病については、事実上「学校判断」となっている場合があります。

>水痘、風疹、麻疹、流行性耳下腺炎、インフルエンザ、百日咳
上記は、いずれも学校保険法施行規則上の第二種伝染病で、基本的には出席停止措置の対象となります。

ただし、第一種と異なりそれぞれの病気で、出席停止を解除するガイドラインが規則で個別に定められています。第一種伝染病は一律「治療するまで」出席停止ですが
・麻疹:発疹が消失するまで
・百日咳:特有の咳が消失するまで
等々、いわば医師の判断によるところが大きいので、学校医その他によって判断の幅が大きくなるのは事実です。

そのため、結果的にある学校では「登校許可」が出たのに、別の学校では出なかったということもあり得るでしょうが、それは学校判断の結果ではありません。

>とびひ、手足口病、リンゴ病は休まなくてもよくなった
こちらは、第三種の学校伝染病です。第三種は、「症状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認める」場合には登校ができます。

そうすると、これまた医師の判断で「休まなくても良いよ」となれば出席停止にはならなくなる、ということです。医師会が出しているガイドラインだと、とびひ・手足口病などは「出席停止の措置は必要ないと考えられる疾患」に分類されているようです。

ですから、結果的に「休まなくてもよくなった」のですが、それはあくまでも医師の判断が根拠となっているということです。

ただ、学校医がそのような判断をある程度継続するようになると、養護教諭も「あの先生は、この病気だったら出席停止にはしないな」と分かりますから、「休まなくても良いけど、ちゃんと病院に行ってね」という指示を出すようになります。

それが「休まなくてもよくなった」「学校判断」ということの意味です。
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