
養老保険の満期のお知らせが来ました。
証書には月々48600円の10年で保険金額は5700000円と書いてあります。
まだ受け取っていないのですが、月々の金額×10年×12ヶ月だと5832000円となり元本割れしているという事でしょうか?
養老保険が良く分からないのですが、減った13万と10年分の利息で
10年分の保険金だったということになるのですかな?
この場合元本われしているから税金はかからないのでしょうか?
確定申告の必要は??
ちなみに私は普通の会社員で10年前は居ませんでしたが今は専業主婦の奥さんが居ます。
質問が多くなってしまいましたが分かる範囲で教えていただけますでしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「契約者 = 満期保険金受取人」であることを前提にお答えします。
この場合の「所得」は「一時所得」になります。
総収入金額(満期保険金+配当金) - その収入を得るために支出した金額(払込保険料総額) - 特別控除額(年間最高50万円)=一時所得の金額 となり、一時所得の金額の1/2に相当する額 が課税対象 となります。
lasichi様の質問内容からは「配当金」の額はわかりません。
「満期のお知らせ」に「満期保険金+配当金」の金額が記載されていると思いますので、それをもとに計算していただければ大丈夫です。
計算例です。
満期保険金 = 5,700,000円
配当金 = 632,000円
満期時総受取額 = 6,332,000円
払込保険料総額 = 5,832,000円(48,600×120)
この場合、満期時総受取額 - 払込保険料総額 = 500,000円
となるため、今回の満期保険金受け取り以外に一時所得が平成21年中になければ、特別控除額(年間最高50万円)を引くと
一時所得 = 0(ゼロ)!
となるため、今回の満期保険金受取による確定申告は「不要」となります。
上記よりも配当金が多ければ確定申告が必要になります。
もし「契約者 = 満期保険金受取人」でない場合は贈与税がかかりますので、充分ご注意ください。
回答ありがとうございます。
書き忘れてすみません。「契約者 = 満期保険金受取人」です。
また証書を見てみたのですが配当金というのは特に記載されていません。
保険金額5700000円とは書かれていますが。。
まだ元本割れしているかどうかわからないということですかね?
気になるのは普通養老保険はあとふるプランと書かれていますが、普通の養老保険と違うのでしょうか?
No.10
- 回答日時:
払込総額と満期金でプラス50万以上あれば、税金がかかるので確定申告をする必要があると思います。
今回の場合は元本割れということなので、特に必要ないと思われます。No.9
- 回答日時:
養老保険として支払った保険料より、満期金などで受け取れる保険金が多い場合は税金がかかることがあります。
元本割れしている場合には税金はかかりませんので、確定申告をする必要はありません。確定申告が必要か気になる場合は、実際いくらの保険料を支払い、いくら受け取れるのか、再度保険会社に確認しておくといいですね。No.8
- 回答日時:
No.2 です。
補足します。
「生命保険契約等の一時金の支払調書」は、所得税法施行令第183条第2項に規定する一時金で1回に支払うべき金額が100万円以下である場合には、提出不要とされています(所得税法施行規則第86条第2項第2号)。
上記に基づき、満期時の一時所得の場合、1回の支払い金額が100万円を超える場合には保険会社は支払調書を税務署へ提出します(100万円以下の場合には提出しません)。
この書式は先程の回答に添付しました。「既払込保険料等」の欄があるのを確認いただけると思います。
但し、保険会社によっては、1回の支払い金額が100万円を超えていても払込保険料と同額以下の場合(プラスになっていない場合)は、支払調書を税務署へ提出しない場合があるようです。
http://www.orix.co.jp/ins/direct/toiawase/yo_zei …
なお、5年満期の一時払養老保険などは、差益分の20%が源泉徴収されることで課税関係が終了するため、金額にかかわらず確定申告は不要です。
遅くなりましたが本日郵便局に行って来ました。
結論から言いますと、配当金は郵便局に行って支払い請求するまで分からないそうです。
なのでお知らせに書いてなかったみたいです。
で、肝心の配当金はなんと11600円!!!
はぁ?って思いましたが。。
結局支払い金額580万ちょっとに対して払い戻し金は571万って事で
完全に元本われです。。
なので確定申告も不要かなっていう事になりました。
それにしても配当金って少なすぎ。いまから10年前だと申し込んだ時期が悪かったんですかね。。
でも疑問は解決しましたので回答いただいた皆様本当にありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
No.2 です。
保険会社は満期保険金を支払後、税務署に「支払調書」を提出します。
これには、満期時受取金額のほか必要経費(払い込み保険料)が記載されているはずです。
もし疑問があれば、直接、保険会社(今回は郵便局)に問い合わせてみてください。

No.6
- 回答日時:
NO5です。
一時所得は、総合課税です。読み直して気付きました。すいません。申告分離課税ではありません。
あとは回答の通りです
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1903.htm
No.5
- 回答日時:
保険金の一時所得は、申告分離課税です。
給与所得者の場合、給与所得以外の収入が20万円以上ある場合には、確定申告する必要があります。
保険会社は、税務署に満期保険金を支払った通知を行います。
その時、必要経費(払い込み保険料等)の通知はしません。
当然、貴方さまに570万円の一時所得があったものとして、税金の計算を行います。
確定申告で申告さえすれば、回答者1さんの計算通りなので、きっと課税にはなりませんが、申告しなかった場合、不利益を被ります。
確定申告はしてください。
No.4
- 回答日時:
No.2 です。
すみません。書き忘れました。
>普通養老保険はあとふるプランと書かれていますが、普通の養老保険と違うのでしょうか?
生命保険会社は自社の生命保険に独自の「愛称」をつけて販売しています。
lasichi様の加入された養老保険の「愛称」が「はあとふるプラン」だった、ということです。特に意味があるわけではありません。
何度も回答を頂きありがとうございます。
再度見てみましたが、郵便局から送られてきた通知には配当金の記述は見当たりませんでした。
満期を迎えたのではんこと保険証などをもって郵便局に来て下さいと書いてあるだけです。。
もちろん無配当ともかいてありません。
満期は今年の4月1日ですので契約したのはちょうど10年前になります。
とりあえず5700000円以外にもらえる可能性もあるのですね。
明日早速郵便局に行って来ようと思います。
No.3
- 回答日時:
No.2 です。
保険証券に記載されている「満期保険金額」は保険会社の運用成績に関係なく必ず支払う、と約束している金額です。
配当金は、契約後、保険会社の運用成績次第で多額になることもあれば少額とか0(ゼロ)になってしまうこともあります。
これはあらかじめ約束している金額ではありませんから、保険証券には記載されません。
そのため
>「満期のお知らせ」に「満期保険金+配当金」の金額が記載されていると思いますので、それをもとに計算していただければ大丈夫です。
と回答した次第です。満期時の近くにならないと配当金額が確定しないのです。
但し、最近は契約当初から「無配当」として契約する保険も多くなっていますので、この場合には保険証券上にも「無配当」の文字が入っていると思いますし、「満期のお知らせ」上の支払金額合計 = 満期保険金額 となっているはずです。
もし「無配当」でしたら完全に元本割れですので、確定申告は「不要」となります。
No.1
- 回答日時:
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