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現在、口座を一つ持っているのですが、チェックカード用にもう一つ持てればいいなぁと思っています。無理なら今の口座を利用しようと思っています。出来るかどうか教えて下さい。御願いします。

A 回答 (6件)

元・郵便局員です。



このことは郵便貯金法に、定めがあります。
http://okayama.cool.ne.jp/hyakuendama/law/chokin …

第十六条 (通帳の冊数の制限)
 預金者は、次に掲げる場合を除いては、二冊以上の通帳をもつて預入をしてはならない。
一  第十条第一項ただし書に掲げる法人その他の団体であるとき。
二  団体取扱いの郵便貯金をするとき。
三  確定拠出年金法第二条第七項第一号 ロに規定する資産管理機関又は同法第六十一条第一項第三号 に規定する事務の受託者(信託会社(信託業務を営む金融機関を含む。)に限る。)が同法第二十五条第四項 (同法第七十三条 において準用する場合を含む。)に規定する措置として通常郵便貯金をするとき。
四  通常郵便貯金の種類の区分として総務大臣が定めるものについて、二以上の区分にわたり通常郵便貯金をするとき。
五  積立郵便貯金又は教育積立郵便貯金をするとき。
六  団体取扱いの郵便貯金、通常郵便貯金、積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金及び教育積立郵便貯金のうち二以上の郵便貯金をするとき。

とあります。このため、原則として2口座持つことはできません。

難しいことを書きましたが、合法的に2口座持つ方法がありますので、ご紹介します。

四 通常郵便貯金の種類の区分として総務大臣が定めるものについて、二以上の区分にわたり通常郵便貯金をするとき。
とあります。

ここで、総務大臣が定める区分として「国際ボランティア貯金」が揚げられます。
これに加入している口座と加入していない口座はそれぞれ1口座持つことができます。
現在お持ちの口座が加入しているものであれば、新口座では加入しないでおけばよいのです。

http://okayama.cool.ne.jp/hyakuendama/reference/ …
の3項目目がわかりやすいと思います。

参考URL:http://okayama.cool.ne.jp/hyakuendama/reference/ …
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民営化後のゆうちょ銀行では複数の口座が作れるようになりました。

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こんばんわ *^-^*



皆さん仰っているように、ぱるる(通常貯金)を、国際ボランティア貯金の扱いのある無しで、2口座所持できます。

それと、 通常貯蓄貯金30(貯蓄型I) 通常貯蓄貯金10(貯蓄型II)
と言うのがありまして、それぞれに ボランティアの扱いを、つける、つけないで、総計6冊持てることになるのデス。

ただし 貯蓄貯金は 残高が一定以下ですと (貯蓄型Iは30万・貯蓄型IIは10万)適応利率が低くなります。
現在、
通常貯金--- 0.005%
貯蓄型I(30万)---0.01%
貯蓄型II(10万)---0.01%
最低残高を下回った場合の金利は??? わかりませぇ~ん!(銀行普通預金と同等金利のハズ)
ですが、利息自体が超低金利の昨今、あまり利率って問題ないのでは?
( 10万・30万の最低残高とは、残しておかなくてはイケない金額ではありませんので、お間違えないよう・・・計算利率が低くなるだけデス)

それと、通常貯蓄貯金30(貯蓄型I)は、引き出し回数が月6回目からは、1回につき105円の手数料がかかりますので、お気をつけ下さい。(IIは何回でも無料デス)

もうひとつ、貯蓄貯金は両者、引き落とし(=自動払込と言います)が できません。キャッシュカードは作れますし、ぱるる扱いもできます。

ですので、birthbh90210 さんの 今回の目的が何であるのか?( ごめんなさい。『チェックカード用』と言う意味がわかりません・・・)ただ、セカンド口座として、お金の出し入れだけができれば良いようなら、通常貯金のボランティア、または、貯蓄IIが良いのではないでしょうか?

参考URL:http://www.yu-cho.yusei.go.jp/s0000000/stt00000. …
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郵便貯金の口座は通常は1人で1つしか作れません。


ただし、国際ボランティア貯金であれば、もう一つ作ることが出来ます。

国際ボランティア貯金は、税引後の受取利子の一部または全部(寄附割合は20%から100%までの10%単位で選択)を寄附するものです。
詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/guide/yucho.html#g
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私は、郵貯の口座を2つ持っています。



7年程前、窓口で2つ目の口座を開こうとしたところ、局員に「2通目以降は国際ボランティア
貯金の口座でないと持てません」と言われ、そうしました。

国際ボランティア貯金とは、預け入れの利子の20~100%の額を寄付するというものですが、
その点だけ除けば、通常貯金と同様に使用できます。

今では制度が変わっているかもしれませんが、国際ボランティア貯金は現在もあるようですので
利子の一部を寄付する事に抵抗がないのであれば、ぜひ窓口で相談してみて下さい。
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前に2つ持っていたのですが、片方のカードをなくして利用停止を届けに行ったときに、「口座は一人一個までです。

」と言われて、その場で一つの口座を潰しましたよ。作ったところがどちらもその郵便局だったので、管理の悪さに少しがっかりしました。
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