
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
すこし質問があいまいで答えに困るのですが。
どこの場所でどんな理由によりFD、FSDが要求されるか?がわかりません。単純に、建築基準法にせよ同施行令にせよ、消防法にせよ、
防火区画や遮煙区画にダクト等の開口を設ける場合は
FDやFSDが必要となります。
たとえば、建築基準法施行令112条(防火区画)による場合では、
同条1項 いわゆる面積区画の場合は、同14項1号の規定により、FD。
同条9項 竪穴区画では、同14項2号の規定により、FSD要求。
などなど。。。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/04/21 08:01
回答ありがとうございます。
国交省の建築設備設計基準書にSFDの設置基準が記載されています。
具体的には、竪穴区画、避難用途区画、異種用途区画、竪貫通ダクトにはSFDを設けることと。
これらは何の法規に基づいているのでしょうか??(何条、何項でしょうか??)
宜しくお願いします。
No.2
- 回答日時:
竪穴区画⇒建築基準法施行令112条9項
避難用途区画というのは避難階段とかでしょうか?
避難階段⇒令123条1項6号
特別避難階段⇒令123条3項9号
屋外避難階段⇒令123条2項2号
異種用途区画⇒令112条12項、13項
竪貫通ダクト⇒令112条1項2号、4項、8項、9項、12項、13項の規定により準用される令112条14項2号の規定に用いる貫通ダクト
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