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知り合いから普通自動二輪車免許を取得すると、原付のナンバープレートを換えることで(市役所などで発行?)30キロ以上だしても捕まらないと聞きました。

今現在、普通自動車の免許で原付を運転し、大学に通ってますが、大学への道に覆面やネズミ捕りが大量にいるらしく、いつもおびえながら運転しています。
もしも上記のようなことができるであれば、自動二輪の免許を取りに行きたいと思うので、回答お願いいたします。

A 回答 (5件)

 原付1種(50cc未満)を原付2種に変更するには、役所へ車両種別変更書を提出して、許可を受けなければなりません。


 ただ単に書類を書いて出すのではなくて、下のように実際に排気量を変更した改造箇所の詳細と画像を添付することになります。
 バイクによってはエンジンのボアアップキットが売られている機種もありますが、工賃含めて10万円近くなりますし、ボアアップ後エンジンが不調になったと言う話もよく聞きます。
 自分は原付2種に乗るなら、中古でも良いから、新たに購入することをお勧めします。

参考URL:http://21chan.boo.jp/bike/gyro/sinsei.pdf
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

アドバイス下さりありがとうございます。
10万ですか・・・。一応バイト代があるので検討したいと思います。

お礼日時:2009/04/22 14:36

原付の排気量を50ccを超えるように改造する。


(例えば、60ccなどにする)
書類をそろえて役所に申請すれば、二種原付登録がおこなえる。

そうなった場合にやっと30km/h制限や二段階右折の呪縛から解き放たれます。
50cc以下のまま改造申請したら公文書偽造となり罪は重いですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

公文書偽造・・・。よく聞きますね。
捕まりたくないので正式に改造してから役所に申請したいと思います。

良回答は回答順にさせていただきます。

お礼日時:2009/04/22 14:48

違法ですが出来ます。



実際には50ccのままでも、役所に改造して51cc以上にしましたと申請すれば、なにも詮索されずに「わかりました」と黄色かピンクナンバーをもらえちゃうみたいです。
厳しく詮索するかしないかは役所よって違うみたいですが、当たり前のようにやってる人は沢山います。

役所にとっても税金を沢山もらえる訳ですしね。

私はちゃんとボアアップしましたけど、市役所では何も確かめられることなくナンバーをもらったので、私のいる市ではそれが通用しそうです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ちょっと怖いですね(汗
もしもばれたらと思うと・・・。

正式に改造し申請したいと思います。

良回答は回答順とさせていただきます。

お礼日時:2009/04/22 14:44

・知り合いから普通自動二輪車免許を取得すると、原付のナンバープレートを換えることで(市役所などで発行?)30キロ以上だしても捕まらないと聞きました。



免許が何であろうと
そのままでは、車体が原付なので
30キロ以上だしたら、
捕まり、減点・罰金・免停・交通刑務所行きです


zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

普通自動二輪車免許を取得すれば、

(まー、あなたの原付に合うキットあればですが、)
ボアアップキット(例50cc→90cc)を購入、バイク屋さんで、
合法改造してもらいます。
(排気量)変更届けを、市役所に出します。
受理されると、色が違うナンバープレートもらえます。


(1)エンジンを載せ替えた場合は,載せ替え前と後の,エンジン番号を記入してください。
(2)ボーリングをした場合は排気量の計算式を正確に記入してください。
(3)改造キットを付けた場合はキットの名称を記入してください。

ピンク色のナンバーは91~125ccのバイクになります。
51cc以上90ccまでのバイクは黄色のナンバープレートになります。

黄色およびピンクナンバーは税法上「原付2種」という扱いですが、
道路交通法上は「自動二輪小型」になるため、
免許も「普通自動二輪小型限定」以上の二輪免許が必要な代わりに、
「原付」ではなくなるため30km/h制限や二段階右折の制限もなくなります。

免許に見合った、ハードもアップグレード必要ということですよ(@^^)/~~~
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

・免許
・ハード
・改造
この3つが必要になるんですね。
自分の原付が改造できるのかぐぐっときます。

排気量によってナンバープレートの色が違うんですね・・・。
参考になりました。

良回答は回答順でつけました。

お礼日時:2009/04/22 14:43

排気量50cc未満のバイクが第一種原動機付き自転車で、最高速度が30Km/hと決められているものです。


この状態で役所に出向いた所で、ナンバープレートは変わりません。

排気量を50cc以上に改造し、その証明を持って登録をしに行けば、黄色若しくはピンクのナンバーになり、30Km/hや二段階右折の制限は外れます。
ただし、原付のみの人が乗れば、無免許になります。

つまり、バイク自体を改造しなければ無理です。

また書類だけ偽造して申請すれば、私文書偽造及び行使の刑事罰(前科がつきます。)や、電磁的記録の不実記載として、刑事罰を受けます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

改造は絶対必要ということになりますね・・・。
前科がつくのはかなり怖いです(汗
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/04/22 14:37

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