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このバイク50ccなんですが50ccの免許を普通に取れば乗れるんですか?


ちなみに車の免許もってません(._.)

「このバイク50ccなんですが50ccの免」の質問画像

A 回答 (4件)

一般的に言う「原付の免許」で乗れますよ。


KSR-IIは80CCだからダメだけど、KSR-IならOKです。

ただ、免許センターではマニュアル車の運転方法までは教えてくれない可能性が高いです。
(恐らくスクーターの運転講習は受けれると思います。)

身の回りにマニュアル車の運転方法を教えてくれる人がいないなら、
バイクを購入するお店(またはバイクを譲渡してくれる人)に少し教えてもらいましょう。
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質問の車両は、第一種原動機付き自転車、でしょう。



よって、通称、原付免許(第一種原動機付き自転車運転免許証)を取得所持していれば乗れますよ

車両その物も所持し公道を運行業務使用するのであればNO1さんの回答のように自賠責加入と
該当する市町村等への登録も必要になります。

>原付免許は50cc未満 49ccまでです
このようなトンチンカンなことをよく目にするかもしれませんが大間違いですよ
バイクの車両区分にも免許の区分にも「未満」「以上」なんてありませんよ
○○ccを超えるもの、○○cc以下、と表します
以下とか以上と表すとき該当する○○、今回の場合は50ですがそれを含むという意味です、
いくら難易度の低い原付免許とはいえ、正しく理解しないと試験に落ちる可能性もありますよ。
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厳密に言うと50CCは第2種原動機付自転車で原付免許では乗れません。


原付免許は50CC未満、49CCまでです。普通皆さんが原付、や50と言っているものは
実際は49CCの筈です。
ただ50CCで市役所に登録の行っても原付の白色ナンバープレートを交付してしまう事もあるかもしれませんが、大抵オートバイメーカーの方で49CCで製造されています。
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カワサキKSR-Iですね


原付免許を取るだけでは公道で運転できません

お住まいの市役所または区役所あるいは町村役場に行き、車両の登録を行いナンバープレートを取り付ける必要があります
また、自賠責保険に入る義務があります
また、保管場所を確保する義務もあります
以上が義務
また、任意保険に入りましょう
あなたが誰かを轢き殺しても ポンと数億円の賠償金を支払えるようなお金持ちなのでしたらまだしも、任意保険に加入しないで事故を起こせばあなたのこの先の人生は賠償だけで終わります。
自賠責保険では死んだ人の補償にはまったく足りませんし、対物も補償されません。
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