dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

普通免許で原付が乗れるのことはわかってるのですが、乗れないケースというのはあるのでしょうか?
友人の話なのですが、友人の取得した普通免許では原付がのれない免許らしいのです。
自分の「そんなのある訳ないだろう。(笑)」という態度で友人を怒らせ詳しい状況は聞けなかったのですが、大体こんな感じでした。
・原付免許取得
   ↓
・中型免許取得
   ↓
・免許更新を怠り失効
   ↓
・普通免許取得
(運転免許試験場にて免許受け取る際に別室に呼ばれ原付は乗れない旨説明されたそうです。)

ほんとうにこんなことあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

普通二輪免許を取った時点で


・原付自転車(排気量50cc以下)。取得済み
・原付2種(小型自動二輪車。排気量51cc~125cc)。上位免許あり取得不要
・中型二輪(普通自動二輪車。排気量51cc~400cc)
に乗れます。

で、失効後、普通免許を取ると「原付2種には乗れない」と注意を受けます。

普通免許で乗れる二輪車は「原付自転車(排気量50cc以下)」だけだからで、まれに「普通免許があれば原付に乗れる」を「普通免許があれば原付と原付2種に乗れる」と誤解している人に注意を与えているのです。

「原付2種」を「原付」と混同して、51cc以上のスクーターに乗っちゃう人が居たりする訳です。

この注意を受ける時に「原付2種には乗れない」を「原付には乗れない」と聞き間違ったのだと思います。

「上位免許を取れば、下位の免許は不要」なのは確実なので、ご友人に「じゃ、原付免許取りに行ってみてよ。今の免許で乗れないなら、原付を取り直し出来る筈でしょ。その免許に原付の『1』が付いたら、お前が言ってる事が本当だって証明になるし。原付の所に1が付いた免許を持ってきたら、お前の言う事、何でも聞いてやるよ」って言いましょう。

なお「免許を取り直すのは原付だけだぞ。原付二種はダメだからな」って付け足すのをお忘れ無く。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

わかりやすい解説ありがとうございます。
>失効後、普通免許を取ると「原付2種には乗れない」と注意を受けます。

皆様が指摘してるように友人が原付1種と2種を混同してるような気がしますね。
ただ疑問なのがわざわざ原付2種は乗れませんと注意するためにわざわざ別室に呼ぶことなんてあるんでしょうか?
それとも失効した免許が有効のままと勘違いしちゃう人がいるからそういう人には個別に注意するんですかね?
とりあえず友人には50ccは乗れるとおしえてあげることにします。

お礼日時:2009/09/02 15:11

>普通免許で原付が乗れないケースってあるの?



法律論で回答すれば「YES」です。

「道路交通法」では「原付とは、総排気量50cc以下の原動機を用いた自動車である」となっていますから、普通免許でも「原付」に乗る事が出来ます。

が・・・。
「道路運送車両法」「道路法」「高速自動車国道法」では、「原付は125cc以下の原動機を用いた自動車である」となっています。
こちらの法律では、普通免許では原付は乗れません。

それと、質問者さまの友人が健常者か障害者かでも回答が変わります。
障害者用の普通免許では、原付二輪は乗る事が出来ません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。友人は健常者ですのでやはり原付1種と2種を勘違いされたのでしょうかね。

お礼日時:2009/09/02 15:04

原付1種と2種の違いとかじゃないんですか?

    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
つまり、普通免許で原付(1種?)が乗れなくなるケースはないということでよろしいでしょうか?

お礼日時:2009/09/02 14:16

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!