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特定電子メール送信適正化法に関して質問させてください。
現在、特定電子メール送信適正化法が適用されて改正になったということは常々伺っております。ただ、この辺りはまったく詳しくないのでその効力がどの程度までに及ぶのかをお伺いできればと思います。
まず、広告に対しての許可の取れていない配信はNGだということは把握できました。ただ、その場合送る内容が広告だからNGなのか?という部分です。
例えば、良くある相互リンクの依頼や業務提携の依頼を、ツールなどを使いネット上から勝手に収集した、許可の取れていないリストへ配信したりすることは今回の法には該当しないのでしょうか?
また、旨く説明が出来なく申し訳ありませんが、広告でない広告・・・など、曖昧な内容の場合にはどうなのでしょうか?
すみません、質問の内容が旨く纏めれないのですが、要は特定電子メール送信適正化法で対象となる行為、そしてその基準についてお伺いできたらと思います。
お詳しい方いらっしゃいましたら、アドバイス頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
広告の概念の問題だと思います。
インター○ンクやライ○ドアなどは特定商取引に関する法律が改正された当時、「メルマガ偽装の迷惑メールの送り方」を指導したり送信ツールを提供していました。
こうしたメルマガ偽装spamなどの被害を防ぐ為もあり、今回の法改正になったわけです。
では広告とは何を示すのでしょうか。
特定の企業や団体や個人に利益を誘導するものを広告とするならば、営利企業や営利を目的とした団体が送るメール全てがこれに当たることになります。
なぜなら営利が目的の企業が営利を目的としないメールを大量送信はしないからです。
私の勤務先の私宛にも、問い合わせを装った広告とか取引依頼的なメールが度々来ますが、これらは全てspamとしてSPAMCOPに報告しています。
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