No.5ベストアンサー
- 回答日時:
この手の質問が出ると必ず「個人情報保護法」を持ち出す人がいますが、この件では個人情報保護法の定義する個人情報には該当しない可能性があるので、名刺に携帯電話の番号を印刷することが即、個人情報保護法違反とはなりません。
プライバシーの問題であるので、会社の担当者と話合いをするしかないですね。
仮にこれが法律違反だとしても、会社の担当者と法律論で喧嘩してもしかたありません。
使い分けをするので、携帯電話の番号が入ってないものも作って欲しいとお願いしてみてはどうでしょう?
No.7
- 回答日時:
何でもかんでも「法的に」という人がいますが、「法的に」の前に常識論ではないでしょうか?
「法的に問題だ」というのなら、会社相手に裁判を起こすのでしょうか?
そこまででなくても上司に「違法、不法行為だ」と抗議しますか?
まずは上司に「これ、プライベートな携帯番号なんてちょっと困るんですが」と相談すべきでは
ないでしょうか?
全ての問題が法的にケリが付くわけではありませんし、法的に考えるとかえって状況が悪化する
こともあります。
また、今回のケースは会社に対して緊急連絡先として伝えていた携帯番号を勝手に名詞に刷った
のではなく、2千円の補助を受領することになり、業務での使用を承認しているわけですから、
その業務の一つである名刺に入れることも直ちに違法とは解釈できません。
法的な根拠についてはNo.4氏が詳細かつ適切です。
No.6
- 回答日時:
要は、仕事先から個人の携帯番号に着信させなければ良いのですね?
メモリ以外の着信を禁止する設定にすれば、未登録の番号はすべて、話中にて対応されます。着信履歴は残ります。
補助の2000円も、もともと会社と従業員との契約で決まったものではなく、通達程度のものであれば、受け取っても構いません。
元々、「義務」はないのに、「会社の任意」で支払っているのですから。 携帯番号晒しは確かに不快でしょうが、会社からは受けれるようにして置いたらどうですか?
そのために、知らせた訳ですから。
私も個人携帯で、会社に協力している立場です。受信はしますが、発信はしません。 対価も得てないですし、受けたくない電話は拒否設定で十分です。
不在時はメールにて対応していますので。
この件を表立てて困るのは、会社ですから、2000円程度で騒ぐことも無いでしょう。
「設定解除のパスワードを2年後の買い替えまで、思い出せない」と初期設定の誤りを言い訳にすれば事足ります。
本当に大事な客先だけ登録すればいいのです。
あまり、カッカするだけ、エネルギーと時間の無駄です。
携帯の番号は、個人情報ではありませんし。不動産でもないので。
明日番号を変えれば済むことじゃないですか。
まあ、会社と正面切って戦っても負けるだけですから。
交わす方が楽ですよ。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/06/14 18:17
メモリ外の着信も考えたのですが
実際仕事以外でもメモリ外でかかることも多く不便そうなんですよ
確かに会社と戦っても実際こちらには有利なこともなさそうですしね
No.4
- 回答日時:
質問文からは直ちに法令に違反している事実は読み取れません。
“法律的には良いのでしょうか”については、“個人情報の保護に関する法律”が念頭にあると思われます。
まず、
第二条 (定義) この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
により、個人情報は“特定の個人を識別することができるもの”です。名刺に記載されている氏名は当然に該当しますが、電話番号については
個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドラインで
事例2)生年月日、連絡先(住所・居所・電話番号・メールアドレス)、会社における職位又は所属に関する情報について、それらと本人の氏名を組み合わせた情報
とあり、それ単体では個人情報にはなりません。
通常名刺には氏名(や職位所属など)と電話番号が記載される例が多いので、その時点で初めて“個人情報が記載”された名刺となります。
次にその“電話番号”自体については、“2千円の補助”があるとの事なので、業務に使用する事については同意があると考えられます。そして、それは業務に利用することという目的を明示して情報を収集、利用することを、携帯電話所有者が認識し、了解していることになるでしょう。
実際に“補助”が支払われているのであれば、その旨就業規則などに記載されているのではないですか?
第十六条 (利用目的による制限) 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
により、同意を得ている利用目的に従って、利用することは許されています。
会社の業務で使用する“名刺”に、利用目的に同意を得て収集した情報(電話番号)を印刷し、かつ、その名刺の配布は、同意を与えた当事者本人の裁量によるのですから、特に法令に違反するような事柄とは言えないでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/06/14 18:20
実際条文書かれると正直難しいですね(^^;
名刺への電話番号印刷は一応(印刷後に)同意を求められました
勿論拒否権はあってないようなものでしたが
No.3
- 回答日時:
名刺作り担当者にはっきりと意見を述べられたらどうでしょうか?
質問者さんにとっては、そのあたりがネックといえばネックなのでしょうが、それを避けてはとおれないでしょう。
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