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五月中旬に裁判を控えて現在留置中である友人の話です。

覚せい剤使用で二度目の逮捕時に実刑を終えてから

八年後に三度目の逮捕をされた場合
※(二度目の逮捕時から数えると十年後です)

執行猶予となる可能性はありますか?

ある弁護士さんの話では

この場合?年数などといった数字的なルールは特にないので

人それぞれ情状や環境などの違いにもよる…との話でした。

友人は私選弁護士を頼んで保釈申請しましたが

刑事訴訟法 第89条 必要的保釈
3)長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯した者である
4)罪証を隠滅すると疑うに相当な理由があるとき
6)氏名又は住居がわからないとき

以上の理由で保釈却下されてしまいました。

6)についてですが友人は自分名義の一軒家を所有しているのにもかかわらず内定中に二週間ほど帰宅した様子がなかった為に
「住所不定」といった調書をつくられ、その際に
保釈却下の理由に該当するなどの説明もなかったので
深く考えずに指印を押してしまった。…と 途方にくれてます。

両親は他界していて身柄引き受け人などの情状も悪いようです。

前回の実刑を終えて、更生しようと水商売から足を洗い
ひとつの会社で真面目に勤めてましたが
今回、出社した際に会社内で逮捕されたのが原因で職を失いました。
(留置所内で退社届にサインしました)

一生懸命頑張って昼間の生活で社会復帰ができていたのに
軽はずみな行動で大きなものを失ってしまったと深く反省していて

私としては少しでも元気付けてあげたいのですが
「実刑」「執行猶予」どちらとも言えないグレーゾーンとなると
どう励ましてあげれば良いのかがわからず心苦しいです。

友人に似たパターンの裁判や、年数的な再犯の判例など
ご存じの方がいましたら教えて下さい。
裁判結果が黒よりか白よりか皆様の意見もしりたいです。

どうぞ宜しくお願い致します。

*補足* 友人の犯歴です
平成9年    覚せい剤使用逮捕 執行猶予3年で釈放
平成11年3月   覚せい剤使用逮捕 判決は6月 実刑2年
平成13年3月    実刑終了
平成21年2月 覚せい剤譲り受け逮捕 不起訴
平成21年3月 覚せい剤使用で再逮捕 起訴      

 

A 回答 (5件)

刑法上(刑法25条1項)は、執行猶予を付けた


判決を言い渡すことは可能ですが、
10年ちょっとの間に、覚せい剤に関する逮捕が4度。
執行猶予判決1回、実刑1回。
執行猶予は・・・きびしいのではないでしょうか。

私選弁護士が選任されているとのことなので、
多くは書きませんが、

起訴事実について、争いがないのであれば、
弁護人の立証は、被告人質問、情状証人申請
ということになると思います。

本人の
1 自分のしたことに対する深い反省
2 今後、二度と犯罪を起こさずに(特に覚せい剤)、
  きちんと働いて生活していくという強い決意。

これらを、法廷での被告人質問等の本人の態度と言葉から、
裁判官は判断すると思います。


嘆願書の提出・・・単なるお願いとしてのものならば、
何通、何10通集まろうと、
ほとんど効果は期待できないと思います。
特に本人との付き合いがうすい人からの嘆願書や
定形文言が記載されている書面に
署名押印をしただけのような嘆願書は・・・。

被告人が二度と同じような犯罪に手を染めないように、
常時監督できる人、いつもそばにいてあげられる人、
そのような人からの嘆願書や
そのような人が情状証人として出廷すれば、
まだ効果が期待できると思いますが。
でも四六時中本人を監督できるような人はいないでしょう。

やっぱり、本人次第だと思います。
周りがどんなに支えても、最後は本人次第、と思います。
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この回答へのお礼

petra-jorさん

とても具体的なご意見に強い説得力を感じました。

友人には両親や常時監督していただける方がいないのが

不利であると弁護士も話してました。

petra-jorさんが私の頭の中を整理してくれた。そんな心境です。

貴重なご意見 ありがとうございました!

お礼日時:2009/04/25 02:30

まず、執行猶予の要件についてですが、刑法第25条では以下のように


規定されています。

刑法第25条1項
 次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金
の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年
以上5年以下の期間、その執行を猶予することができる。
 1 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
 2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わ
った日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑
に処せられたことがない者。

ご友人は、刑の執行が終わった日から5年以上経過しているため、今回
の事件についての判決が3年以下の懲役であれば、法律の規定上、裁判
官の判断により執行猶予をつけることは可能です。
ただ、覚せい剤の前科2犯で前回は懲役2年の判決を受けていることか
らすると、今回の裁判で有罪となれば懲役2年以上の判決となる可能性
が極めて高く、仮に懲役3年をこえる判決であれば、法律の規定上執行
猶予はつきません。

また、今回の判決が3年以下の懲役であっても、法律上執行猶予をつけ
ることができるというだけであって、執行猶予がつくかどうかはケース
バイケースで何ともいえませんが、一般論としては実刑になる可能性の
方が高いのではないかと思われます。(あくまで一般論です。)

以下のサイトに覚せい剤事件の実例が掲載されていますので、参考に
なれば幸いです。

参考URL:http://www.mayakubengo.com/jiturei.html
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この回答へのお礼

quew-quewさん

詳しい説明に加えて、実例掲載サイトまで教えて頂けたこと

感謝しております。

3年以下の懲役であっても執行猶予がつくかどうかは
ケースバイケース・・・弁護士の力量にもよるのでしょうか…

学ぶことが沢山得られました!参考にさせていただきます。

ありがとうございました! 

お礼日時:2009/04/24 22:19

99%無いでしょう


私が裁判官でしたら100%執行猶予は付けません
貴方に出来るとしたら、減刑嘆願書を書いて、出来るだけの多くの人の署名を貰って、弁護士経由裁判所に提出するぐらいですかね
それが上手くいけば、執行猶予が付くかも知れませんが
現状では3年以上の可能性も有りますので付く可能性は0に近いでしょう
覚せい剤の場合には、簡単に証拠隠滅など考えられますので保釈はまず無いです
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この回答へのお礼

jf2kguさん

「減刑嘆願書を書いて、出来るだけの多くの人の署名を貰って、弁護士経由裁判所に提出」

このような方法があるとは目から鱗でした。

貴重な事を教えて頂けて とても嬉しいです!

ありがとうございました!

お礼日時:2009/04/24 22:03

残念ながら弁護士の言われてる通り「人それぞれ情状や環境などの違いにもよる」になりますね。


それに13年以降真面目になさってたのに
>平成21年2月 覚せい剤譲り受け逮捕 不起訴
>平成21年3月 覚せい剤使用で再逮捕 起訴
これで
>軽はずみな行動で大きなものを失ってしまったと深く反省していて
本当に反省してるのですか?
反省してるなら2月の逮捕以降二度と行わないと考えるのが大人ですよ。
立て続けの逮捕 これどう見ても警察がマークしていて「必ず何かを行う」と見られてるので 情状の余地無しですね。

刑務所に行き 再度反省する時間を作るのも良いかも知れません。
今度は刑期 長くなると思いますよ。

この回答への補足

adobe_sanさん

説明不足で ごめんなさい!

2月の逮捕は不起訴でしたが完全なる釈放ではなく

かたちだけ一瞬釈放で身柄拘束のまま再逮捕されました。
 
取り調べ中にした尿検査で覚せい剤反応があったので
再度逮捕状がでたケースです。

せっかくのご意見を無駄にしてしまって申し訳ありませんでした

補足日時:2009/04/24 18:51
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同じ罪であれば猶予は無いんじゃないですか?


だって反省して無いってことなんですから。
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この回答へのお礼

choco_jijiさん

6年以内の場合は累犯として扱われ猶予の可能性は

大幅なくなるそうですね・・・しかし8年以上の経過があるので

…ってところに少し期待をしてしまうところであります。

早々のご意見ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/24 18:50

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