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前の職場の人から自転車を買ったのですが、
その人がいなくなり連絡が取れなくなった為
譲り受けた等の証明ができません。
防犯登録の名義変更をしたいのですが、
できる可能性はありますか?

自転車屋では数店すべて変更できないと言われました
念の為警察に盗難届けが出ていないことを確認したのですが、
名義変更についてはできないけど(わからないから)そのままで大丈夫と言われましたが、
乗らなくなったのでオークションに出したいのです。
そのまま出しても問題はないのでしょうか?
捨ててもいいのですが10万程度の自転車なのでできれば売りたいです。
相手のことがわかっているのは名前だけです

(1)名義変更ができる可能性はありますか?
(2)オークション等で売って問題はありますか?
その前に買い手がでない気もしますが・・・・・・・

盗難等の話はわかっているので上記2点についてお願いします
ではよろしくお願いします

A 回答 (2件)

まず、前の持ち主が防犯登録をしていた場合、その登録の証明書ごと譲り受けているか


あるいは譲渡証明の文書をもらっていないと、改めての防犯登録の手続きがうまく進められません。
前の人が防犯登録をしていて、一切の証明書がない場合、前の人の
名義での防犯登録が抹消できないかと思いますので、その場合は別名義で防犯登録を行うことができません。
既に車体に登録番号シールがついていれば、それを勝手にはがすのもいけませんし。

また、元々自分の所で売った自転車以外の防犯登録については
渋る店が多いので、余計に手続きが困難だと思います。

オークションにかけるならパーツごとのほうが無難かもしれません。
車体ごと出品する場合、防犯登録不可ということは当然説明文に書くと思いますが
オークションで防犯登録ができないとされたものを安心して買おうという人は居ないでしょうね。
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この回答へのお礼

丁寧な解説ありがとうございました
やはりできないようですね
残念ですがパーツで売ろうかと思います
高い物なので次回から気を付けなければなりませんね
ありがとうございました

お礼日時:2009/04/27 09:33

前に持ち主の証明がないと名義変更はできません。


盗難届けが出ていないのでオークション等で売っても大丈夫です。
ただし、訳ありとして事情を知った上で購入してもらってください。

さらにオークションで購入したしたことを証明する書類を保管してもらって、前の持ち主の氏名も伝えてください。
民法193,194条には公の市場で正当な手段で購入した物品は法的な所有権を得ることができることが保障されています。
新しい所有者は名前ステッカー等を貼る等、自分の持ち物であることを主張できるように手段を講じてください。
事情を説明できるなら警察も正当な所有者から品物を取り上げることはできません。
防犯登録ステッカーは剥がさない方が怪しまれることは少ないです。
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この回答へのお礼

オークションで売れればいいのですが
やはり変更できないと怪しいですよね・・・・・・・
後々めんどうなことにならないようパーツで売ろうかと思います
細かいことまで教えていただき勉強になりました
ありがとうございました

お礼日時:2009/04/27 09:37

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