人生のプチ美学を教えてください!!

http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/ …

教員殺害事件で、殺害時から20年以上経過した後、自首した男に対し、殺害された教員の遺族が損害賠償請求した事件につき、最高裁が男に対する損害賠償請求を認める判決を出しました。

民法では除斥期間は20年となっています(724条)。

今後、この規定は事実上なくなったと解釈してもよいのでしょうか?
不法行為をした人間は未来永劫、賠償義務を負うのでしょうか(その論理で行くと、子子孫孫の代{例100年、200年以上}まで賠償義務を負うことになる)。
民事で時効が成立しないとの解釈はなんか腑に落ちない気がします。
感情論抜きで、純に法解釈論でよろしくご教示お願いします。

A 回答 (2件)

条件次第の適用となるでしょう


今回の件だと
1.教員の死を20年以上にわたって知りえなかった(隠匿)
2.1.の理由により裁判の起こすことが権利として存在するのに
行使できなかった
などの理由があったためにこのような結果になったのだと思います
全ての民事裁判に無条件で適用されるものでは無いと思います
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

質問した時点では、張り付けてあるネットでのヘッドラインニュースしか読んでおりませんでした。
ですので、詳細分からないので質問致しました。

その後、新聞読みましたところ、確かにそのように書いてありました。

最高裁判決の主文を読みますと、田原裁判官の個人意見に興味を持たされます

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/2009042813081 …

お礼日時:2009/05/01 08:20

いえ、今回はあくまで特例中の特例のようです。


同様のニュースをよく読むと過去にも同様に除斥期間を認めなかった判決1件があったようですが、そのような前例があっても今回まで適用されていないことからも完全撤廃されたわけでないのがよく分かります。

この回答への補足

失礼
URLの張り付け、失敗しました
再度貼り付け直します
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/2009042813081 …

補足日時:2009/05/01 08:25
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

質問した時点では、張り付けてあるネットでのヘッドラインニュースしか読んでおりませんでした。
ですので、詳細分からないので質問致しました。

その後、新聞読みましたところ、確かにそのように書いてありました。

最高裁判決の主文を読みますと、田原裁判官の個人意見に興味を持たされます

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/2009042813081 …

お礼日時:2009/05/01 08:22

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!