
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
[私有地の道路]は道路交通法でいう道路かそうでないか切り分けがまず必要でしょう。
道路なら警察が道路交通法を、保険もその対応になります。
しかし、そのような場所で押してるバイクで人をはねた場合
たとえば自賠責が適用できるか?ノーでしょうね。
同様、管理者責任は?その警告で責任は逃れられるような気がします。
車(バイク)も損害賠償保険では別扱いになっていますので、
注意が必要です。
すべて自己責任で、事故った場合は責任を問われることになるのでは。
また警告を無視して、強引にいくと、その辺を嫌う所有者なら、
不法侵入罪あたりを適用されるかも知れません。
No.1
- 回答日時:
場合によるね。
「乗り入れ禁止」と書いてある場合には、乗ってなければ押してはいるのは良いという場合とそもそもバイクを持ち込むこと自体がダメという場合と両方ある。どっちかは個別具体的な事情によって決まる。
普通はそういう場所は道交法の適用を受ける場所じゃないんで歩行者とかなんとかそういう次元の話じゃないから道交法の問題とは基本的に無関係。特に私有地の場合は、私有地の立ち入りについてどういう制限をするかは基本的に所有者または管理者の勝手に決めて良いことだから、実際にどう制限しているかは所有者または管理者に確認するしかない。所有者または管理者の意思に反する立ち入りは場合によっては建造物等侵入罪となりうることは判例の示すとおり(もちろんならないこともある)。
常識的に考えてみれば判るけど、コンビニの入口にはバイク乗り入れ禁止なんて 全く書いてない ね。だからって乗り入れたり押して入って良いのかって言えばそんなの論外で良いわけがない(買い物目的である限りは普通は建造物等侵入罪にはならないけどね。でもそこで出て行ってくれといわれて出て行かないと不退去罪にはなるな)。つまりは、その場所がどういう場所でどういう趣旨で乗り入れ禁止って言っているのかを判らない限りは答えようがないってことだよ。
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