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お世話になります。

私は大手家電量販店に勤めております。私の同僚で、業者が顧客から有料で回収してきたリサイクル品を持ち帰える社員がいるのです。

同僚はリサイクル券の発行や管理に携わる仕事をしているので、巧妙にリサイクル券をすり替えては家電製品を自宅に持ち帰り使用しているのです。

会社は以前、別件のリサイクル法違反で摘発されましたが、新聞の報道継続を金で阻止するような体質なので、報告しても隠蔽される可能性が大です。

そこで、社外へ通報したいと思うのですが、リサイクル法違反はどこが管轄しているのか教えていただけますでしょうか。

回答よろしくお願い致します。

A 回答 (9件)

リサイクル法のどの条文に違反しているとお考えですか?

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担当省庁は環境省と経済産業省です。


ただ公務員が民間からの通報程度で動くかどうかは疑問です。
役人にしてみれば余計な仕事はしたくないと考えるでしょう。

野田大臣は消費者庁が企業の法令違反などの通報窓口になると明言しています。
消費者庁って先月出来る予定だったのですが、出来たのかなぁ。
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この回答へのお礼

遅くなり申し訳ありません。今日まで何度も試みましたが、混雑の為に書き込みができませんでした。
>民間からの通報程度で動くかどうかは疑問です。
>役人にしてみれば余計な仕事はしたくないと考えるでしょう。
実態と証拠があればと思うのですが、どうなりますでしょうか。
企業の法令違反は消費者庁が窓口になるのですね、参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/07 04:12

経済産業省と環境省へ、家電リサイクル法に基づき引き取った廃家電の一部が製造業者等に引き渡されていないと言えばいいと思います。


券のすり替えの証拠があるなどすれば確実です。
業者の協力が得られれば顧客へ渡した控えなどと違う場合もあります。

ただ、個人で行っているようなので、その横領している社員が罰せられて終わりという感じでしょうか。
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この回答へのお礼

遅くなり申し訳ありません。今日まで何度も試みましたが、混雑の為に書き込みができませんでした。
>個人で行っているようなので、その横領している社員が罰せられて終わりという感じでしょうか。
前回摘発された時は引き取り業者の横流し発覚でしたが、当社でかなり上の役職者が経産省などから事情聴取を強いられていました。少なくとも社名は報道されてしまいますね。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/07 04:13

監督官庁は、環境省と経済産業省です。


状況から判断すると、所轄の経済産業局に相談されると良いでしょう。
ただし、罰されるのは、個人ではなく、そういう不正を見逃していた企業になると思います。 ご相談文面からすると、企業内には隠匿体質があるようなので慎重に対処されることが必要かもしれません。
いずれにしても、いったんリサイクル料金を受け取ったものを、メーカーのリサイクル工場に引渡しをせずに流用することは、明確な法律違反です。 適切なご対応をお願いします。
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この回答へのお礼

遅くなり申し訳ありません。今日まで何度も試みましたが、混雑の為に書き込みができませんでした。
>罰されるのは、個人ではなく、そういう不正を見逃していた企業になると思います。
私もそうあるべきだと思います。
他の明確な回答も感謝いたします。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/07 04:14

第十条 小売業者は、特定家庭用機器廃棄物を引き取ったときは、自ら当該特定家庭用機器廃棄物を特定家庭用機器として再度使用する場合その他の主務省令で定める場合を除き、(以下略)



質問者さんを含め、違法だと主張している皆さんは、この第十条をどう読まれているのでしょうか?
その上で、再度、どの条文に違反しているとお考えか、補足をお願いします。
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ちなみに、会社が認知していないのであれば、社内的には問題行動だと思います。


しかし、リサイクル法違反かと言うと疑問です。
必ずしもメーカ及び指定業者に引き渡す必要が無いからなんですが。

小出しに書いてしまってすいませんね。
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家電リサイクル法に基づいて引き取った場合は家電リサイクル券を発行し、引き取った廃棄物は、原則、全て、製造業者等に引き渡すことが義務付けられています。



しかし業者は中古品として販売することを目的に引き取ることも可能です。その場合は古物商の許可が必要です。

ご質問の中で「巧妙にリサイクル券をすり替えては家電製品を自宅に持ち帰り」行為は明確に法令に違反しています。
廃棄物と清掃に関する法律にも違反していると思うけど、どちらにしても市役所の環境課(廃棄物担当)に問い合わせた方が確実です。
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この回答へのお礼

遅くなり申し訳ありません。今日まで何度も試みましたが、混雑の為に書き込みができませんでした。
>しかし業者は中古品として販売することを目的に引き取ることも可能です。その場合は古物商の許可が必要です。
そうですよね、業として転売を行うには資格が必要ですよね。
市役所の環境課(廃棄物担当)ですか、参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/07 04:15

#1,#5,#6を撤回いたします。



管理票の取扱と引渡し義務の関係を理解していなかったのは私の方でした。
申し訳ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/07 04:18

どこでも、あるお話です。


会社の備品を自宅で使っていた社員をチクリを入れた。
昔働いて会社では、チクリの社員をクビにしました。

参考まで
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この回答へのお礼

遅くなり申し訳ありません。今日まで何度も試みましたが、混雑の為に書き込みができませんでした。
ありがとうございます。
>会社の備品を自宅で使っていた社員をチクリを入れた。 昔働いて会社では、チクリの社員をクビにしました。
窃取した社員と報告した社員のどちらをクビにしたのか判りづらいのですが、教えていただけたら幸いです。

お礼日時:2009/05/07 04:43

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