アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今年2月から育児休業に入っていますが、10日ほど前に職場の担当者から連絡があり、「育児休業給付金の受給資格がない」と言われました。

平成19年1月から現在の職場で働いており育児休業前に2年1か月働いていますが、受給資格の『育児休業前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あること』という項目の中で、私の場合は産前産後休暇が含まれないため2年間という条件を満たしていないという理由でした。就職してから雇用保険もずっと払っていますし、11日以上ある月が12か月以上という条件は満たしているのですが、受給資格はないとのことでした。

いろいろと調べてみたのですが、育児休暇前の2年についての条件はどこにも記載されていませんでした。
産前産後休暇はこの2年間に含まれないのでしょうか。
急に受給できないと知らされ大変困っています。どうか教えてください。

A 回答 (1件)

 正社員などの常用雇用(期間の定めのない雇用契約)の方の育児休業給付の受給要件はは、次の2つとされています。


A 満1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した、雇用保険の一般被保険者であること。
B 育児休業を開始した日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
(ただし、過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の 受給資格決定を受けた後のものに限ります。)(大阪労働局)
http://www.osaka-rodo.go.jp/hoken/koyo/keizoku/i …(3(1)受給資格:大阪労働局)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(雇用保険法第61条の4第1項)

 Bの意味は、
「育児休業を開始した日前2年間、全ての月が賃金支払基礎日数が11日以上」
という意味ではなく、
「育児休業を開始した日前1年間、雇用保険に加入して毎月賃金支払基礎日数が11日以上働いている」
ということ、
「病気などで月10日しか働けなかった月があっても、育児休業を開始した日前2年間で12ヶ月以上賃金支払基礎日数が11日以上ある月があれば、受給要件を満たせる」(要件を緩和したもの)
ということと思います。

 「常用雇用労働者(正社員の方)が育児休業給付の対象になっていたときは、【支給要件として、休業前2年間に1カ月11日以上働いた月が12カ月以上ある、簡単に言うと、休業前1年間働いているということ】ですが、そういった要件を満たした方については育児休業給付を出すことになっています。支給期間については1歳までです。」と雇用保険課長が厚生労働省の審議会で説明しています。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/01/txt/s0112-1 …(5 議事 5つめの○(雇用保険課長):第21回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会議事録)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/rousei.html#syokuan …(労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会第21回議事録))

 「平成19年1月から現在の職場で働いており育児休業前に2年1か月働いています」とのことですので、質問者さんは産前産後休業で約100日会社を休まれていても、B(賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上)の要件は満たされていて、育児休業給付が受給可能ではないかと思います。
 職場の担当の方が誤解されている可能性があります。
 手続きの時期の問題もあるかと思います。
 ハローワークに直接確認されることをお勧めします。
http://www.hellowork.go.jp/html/ikuji_kyufu.pdf(3ページ 提出時期:育児休業給付の内容及び支給申請手続きについて:ハローワーク)
(1)受給資格確認手続のみ行う場合
 育児休業を開始した日(※)の翌日から起算して10日以内に
(2)初回の支給申請も同時に行う場合
 育児休業開始日から4か月を経過する日の属する月の月末まで
 (たとえば育児休業開始日が7月10日の場合、11月30日までとなります。)
http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhok …(14ページ:育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書:愛知労働局)
http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines03.html(労働保険(労災保険・雇用保険)■雇用保険のしおり〈改正前〉●育児休業給付 (PDF))


【参考?URL】
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4678096.html(類似質問)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4556184.html(育休後復帰のトラブル)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4646515.html(育休後復帰のトラブル)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4754274.html(育児休業基本給付金延長)
http://www.iwate-roudou.go.jp/date/koyoukinto/ik …(その他・Q3育児休業と年次有給休暇:岩手労働局)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4297244.html(育児休業給付の手続き時期)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3283007.html(育児休業給付未手続き)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4117778.html(育児休業給付未手続き)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1469094.html(育児休業給付の支払い時期)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2663899.html(育児休業給付の支払い時期)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4475058.html(育児休業者職場復帰給付金等)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3036146.html(育児休業者職場復帰給付金等)

会社で手続き済みとは思いますが・・・。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo12.htm#2((4)育児休業期間中の保険料免除:社会保険庁)
 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に規定する1歳に満たない子または1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子を養育するための育児休業(労働基準法の産後休業期間は育児休業にあたりません。)、1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業制度に準ずる措置による休業(以下、育児休業等と言います。)をしている被保険者を使用する【事業主が社会保険事務所に申し出ることにより、その育児休業等を取得している被保険者負担分及びその事業主負担分の保険料が免除となります。】
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kousei/03.html(保険料の免除等:社会保険庁)
 育児休業等を行っている加入者の厚生年金の保険料は、育児休業等の期間中に【事業主が社会保険事務所に申し出を行うことにより、育児休業等の期間中における加入者・事業主の両方が負担する保険料が免除されます。】なお、この免除期間は、将来、年金額を計算する際は保険料を納めた期間として扱われます。
http://www.sia.go.jp/~aichi/info/ikujikyugyo/iku …(育児休業期間中の保険料免除:愛知社会保険事務局)

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/01/txt/s0112-1 …(5 議事 5つめの○(雇用保険課長))
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とても丁寧な回答を頂きありがとうございました。細かく教えていただいた事に感激しております。

職場の担当者はハローワークにも問い合わせて2年に満たないと言われたと言っていましたが、教えていただいた参考URLの資料などを元に
再度交渉してみます。

保険料の免除は手続き済みです。本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/05/03 12:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aに関連する記事