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例えば、自分の物を盗んだ犯人を見つけたとして
相手が「金を払うから許してくれ」と言ってきて被害者がそれを受け取り警察に言うのをやめた場合
そういう個人的な取引は法律に引っ掛かるんでしょうか?(相手が支払う金額は被害者側が満足する金額だとして)

A 回答 (1件)

窃盗罪は親告罪なので被害者が親告しない限り罪は成立せず、また親告の義務もありません。


従ってお答えは「勝手に示談にしてOK」です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2009/05/09 08:51

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