タイトルにもありますように、労災と自賠責で異なる後遺症障害の認定を受けています。
私の進め方がまずかったのか、自賠責に異議申し立てをせず、いきなり加害者を相手取り裁判を起こしたのですが、裁判所は、12級を認めてもらえませんでした。その理由として、
いわゆる他覚的所見(神経症状の根拠・理由が医学的に説明できる所見であって、単に医師がそのように診断しているという事実だけでは足りない。)が認められることが必要であり、単に神経症状の程度が重いというだけでは足りないと解すべきである。
との判断でした。
でも医師の診断書には、他覚的所見があるとはっきり書いてあり、
しかもレントゲン撮影では頚椎のズレもはっきりと撮っており何がいったい裁判官のいう単に医師がうんぬんのくだりになるのか理解できません。
事故の状況は、私は、バイクで相手はタクシーで、信号のない交差点での衝突事故で私は衝突の衝撃で4~5メートル先の歩道まで飛ばされました。(過失割合は1対9です)
全身打撲で、事故当時は鞭打ち症状よりとにかく寝返りもうてず、
毎日うなされてました。首や頭の痛みも打撲によるものかどうかもわからない状況でした。頚椎のずれがわかったのは、事故から半年後に脳神経外科に行き、そのとき初めてわかったのです。
こんな状況ですが、私に勝ち目はあるでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
金融庁 国土交通省 理事に保険会社 財界 トラック業界 警察庁
なんと複雑な気分
弁護士や業界の人への医療研修を開催して啓発をする事で 医師の悩んだ末の診断を蹴散らして金融安定に寄与するらしい。
なんと単純な組織。
No.3
- 回答日時:
結果論ですが、弁護士も自賠責の12級が裁判で勝ち取れると
判断したのでしょうね。
弁護士は交通事故を専門とする弁護士ですか?
医者選びと同じで、弁護士選びも重要ですよ。
私の知人は交通事故を扱ったことが一度もない弁護士に
依頼して、全く容認できない地裁判決を受けました。
その後、私の紹介した交通事故専門の弁護士で、高裁へ
控訴して、3,800万円upの判決が確定しました。
(1級後遺障害の認定案件でしたが)
交通事故専門の弁護士に相談して控訴するかどうか検討
してください。
No.2
- 回答日時:
私も何故異議申し立てを先にしなかったのか疑問です。
裁判は出された証拠書類から判断するに過ぎませんので、裁判所の(神経症状の根拠・理由が医学的に説明できる所見であって、単に医師がそのように診断しているという事実だけでは足りない。)というのは、自賠責の調査事務所から提出された書面そのものの内容だと思います。
自賠責が認定しないものを、医学的知識の専門化ではない裁判官が認定等級の決定をすることなどできません。
認定等級に不服があるのであれば、異議申し立てが先です。
認定等級に不服があり、損害保険料率算出機構を相手に裁判というのであれば、まだしも、加害者を相手取った損害賠償請求事件で、等級の不服を申し出るのは流れとしてはちょっとずれてます。
この回答への補足
ご意見ありがとうございます。
私も労災で12級が認められたときに、すぐに弁護士に相談したのですが、そんなもん裁判で決着つければよいので、余計なことはしなくてよいと言われ、そのことを鵜呑みにしてしまいました。
とても後悔しています。
No.1
- 回答日時:
なぜ自賠責で異議申し立てを行わずに裁判に進んだのでしょう。
既に判断がされたと言う事であれば、1審の判決が出たと言う事になると思います。
裁判所の裁判官は医師では無いのです。医療関係なんてさっぱり分かりません。
単に両者から出された資料だけを基に判断を行う機関です。
「交通事故の後遺障害を判断する期間である自賠責が14級の認定をしている」と言うのであれば、
「交通事故の後遺障害等級は14級でしょう?原告は何を言ってるの?」
となるのは当たりまえです。
裁判所は、交通事故の後遺障害等級の認定を行う機関が自賠責の調査事務所で有る事、本件訴訟の賠償請求の内容が交通事故を元に行われる事と言うのが筋ですので、14級と言う内容で終了する事になるでしょう。
判決が出て居ないのであれば、異議申し立てを行い、その間裁判を止めるという方法もありますが、保険会社がそれを認めないと、そのままで終わりと言う事もあります。
どちらにしても、裁判と言う物を軽く見過ぎていたようです。
かなり厳しい内容になると思いますよ。
この回答への補足
ご意見ありがとうございます。
私も労災で12級が認められたときに、すぐに弁護士に相談したのですが、そんなもん裁判で決着つければよいので、余計なことはしなくてよいと言われ、そのことを鵜呑みにしてしまいました。
とても後悔しています。
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