あなたの習慣について教えてください!!

一審より重い刑は無理だというのは本当ですか?
もし本当なら、地裁で無罪になった人は、控訴されても有罪になることはないということですか?

A 回答 (3件)

ある意味で正しく、ある意味では間違いです。



そもそも被告側が控訴をするのは、その判決に不服があるから、「自分の量刑はその判決より低いはずだから、もう一度審査をして欲しい」ということを申請するのが控訴なのです。
「それより量刑は低いはずだ」と主張したいのにより重い量刑になってしまっては怖くて控訴ができません。そこで、被告「だけ」が控訴をした場合には、最初の判決と同じまたは軽い判決を下さなければならないことになっています。

また、検察側が控訴をするのはやはり判決に不服があり「量刑はもっと重いはずだから、もう一度審査して欲しい」ということを申請するのが検察側の控訴です。
やはり上と同じように、検察が「もっと重い量刑のはずだ」と主張して控訴したのに軽い量刑にされてしまっては、検察側としても恐くて控訴ができません。ですから検察側「だけ」が控訴をした場合には、量刑は前と同じかより重い量刑とすることになっています。

以上は被告「だけ」または検察「だけ」が控訴をした場合です。
ですから、被告「だけ」が控訴をした場合には一審より重い量刑にはなりません。


ですが、被告と検察の「双方」が控訴をした場合にはこの限りではありません。双方が控訴した場合に一審以上かつ一審以下の量刑にしたら、一審と同じになってしまい、控訴審の意味がなくなってしまいます。そこで、この場合には重い判決も軽い判決も下して良いことになっています。

通常は被告と検察の双方が控訴をしますから、一審より重くなることも軽くなることもあります。
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・一審より重い刑は無理だというのは本当ですか?



いいえ、

・ 2007年10月25日。2005年2月の寝屋川市立中央小学校教職員殺傷事件で大阪高等裁判所は、事件当時17歳の少年に対し一審・大阪地裁判決の懲役12年より重い懲役15年(求刑無期懲役)の判決を言い渡した。 -朝日新聞

・もし本当なら、地裁で無罪になった人は、控訴されても有罪になることはないということですか?

いいえ

・共産党ビラ配り、僧侶に逆転有罪
2007.12.11 15:36
ドアポストに共産党のビラを配布する目的で分譲マンションの廊下に無断で入ったとして、住居侵入罪に問われ、1審東京地裁で無罪になった東京都葛飾区の僧侶、荒川庸生被告(60)の控訴審判決公判が11日、東京高裁であった。池田修裁判長は住居侵入罪が成立すると判断し、1審判決を破棄、罰金5万円(求刑罰金10万円)の逆転有罪判決を言い渡した。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/071211/tr …

※赤かぶ検事読むと、よく、わかるよ(@^^)/~~~
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いいえまったくの嘘です。


最近ではワイドショーで騒音オバサンとして取り上げられていた事件で高裁が地裁より重い罪を科したケースが有名です。
もちろん地裁が無罪でも高裁で有罪というのは非常に良くあるケースです。
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