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お世話様です。そばを栽培していますが、そば粉を一般消費者に販売する場合、米を販売する時のように、産地・品種・生産者等を表示する義務があるのでしょうか?お分かりになる方、ご教示下さい。

A 回答 (1件)

(そばそのものを販売)


食品品質表示の早わかり(平成20年7月版)
http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/pdf/pamph_a7.pdf
の4ページ目に雑穀として記載されています。

◆名称

◆原産地


(そば粉にして販売)
加工食品の扱いになりますので以下の加工食品「容器に入れ又は包装されたものが対象」

(2) 粉類 雑穀粉となります。

http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/pdf/pamph_a8.pdf

6点の表示ですね。

詳しくはお住まいの地域の農政事務所にお問い合わせください。
(JAS表示指導をしていたのは結構前なので・・・・)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。早速農政事務所に問い合わせしてみます。

お礼日時:2009/05/13 22:02

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