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監査役を第三者にお願いしています。

倒産等の際、金銭的に責任を負わなければいけないのかと聞かれたのですが、どんなんでしょうか?
監査役になってもらうには、もちろんそれなりの信用責任を被ってもらう必要があるのは分かっていますが、ほんの同属会社なので、監査役に金銭的な負担をかけるつもりはなく、名目上だけのつもりです。
定款等で抜け道があれば教えてください!

A 回答 (1件)

金銭的な責任が生じる可能性は少ないと思います。




株式会社というのは、株主から集めたお金を取締役会の指揮の元に取締役と経営幹部が運用し、その結果得られた利益を株主に還元する仕組みです。

A社の取締役は、たとえば自分が関係している別のB社の利益になるように行動し、その結果A社に損害(他社から仕入れるより高い価格でB社から仕入れたり、他社へ売るより安くB社へ売る等により、A社の利益を減少させる)を与えるかもしれません。そうなるとA社の利益が減りますから、A社の株主の財産を減らすことになり、株主に損害を与えることになります。これが「背任罪」というやつですね。

そんなことが起きないように、取締役会が各取締役の行動を監督します。そして取締役会がきちんと取締役の監督をして会社や株主に損害を与えないようにしているかどうかを監視するのが監査役の仕事です。


要するに、取締役がインチキをしないかどうか、取締役があまりにリスキーな事業に手を出さないかどうかを監視し、取締役会と株主総会に報告して注意を喚起するのが監査役の仕事です。


監査役の責任は、過失責任です。取締役を「きちんと監視していなかったために」取締役が不正を働いたり、危険な事業に手を出したりして会社に損害を与え、その結果出資者である株主の配当金が減少したり、株の価値が減少したりといった損害が生じた場合に、「株主から訴えられた場合」には株主に損害賠償をしなければなりません。


kiraraaiさんの会社の場合、同族会社ですから、おそらく家族と親戚が株主でかつ取締役であると思いますから、上記のような事態は起こるはずがないと思います。


株主以外の第三者に対する責任として、あまりに危険な事業に手を出して倒産し、取引先に支払ができなくなった場合、取締役と連帯して賠償する義務があります。ただし、過失があった場合のみです。監査役には取締役に対する命令権はありませんから、「この事業は危険だからやめなさい」と取締役に命令はできません。できるのは「やめた方がいいですよ」という勧告を取締役会に出せるだけです。これをしておけば、責任を果たしたことになりますから、賠償責任は生じません。
また、この不景気で売上が落ちて倒産したとしても、それは不可抗力であって、監査役が取締役を監視しなかったためではありませんから、やはり賠償責任は生じません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます☆とても具体的かつ明瞭なご回答、たいへん参考になりました。本当に感謝しています。
ちなみに、定款には、「監査役は会計監査のみとする」という文言をつけておりますので、取締役に対する勧告責任の有無も考えなくていいのかもしれませんね。(違ってたら、また教えてください;;)

お返事がおそくなり申し訳ありませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/18 15:52

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