
配当について優先する株式と普通株式を発行している会社において
この2つの株式を譲渡制限とする場合は、会社法107条第1項
第1号ではなく、108条第1項第4号に基づいて行うと説明されていますね(論点解説53頁)。107条は、種類株式発行会社でない会社についての規定で、108条は種類株式発行会社についての規定で、上の例の場合、後者に当たるというのが理由と記載されています。
理解できないのは、上の例で言うと、2つの株式のうちのどちらか一方だけに譲渡制限を付けるのなら108条に基づくと言えるのかなと思いますが、両方とも(全部)に譲渡制限をつけるわけですから、どう見ても108条の文言と合わないように思えるのですが。
この場合、上の例で言うと、108条の規定により、まず優先株の方に譲渡制限をつけ、次に同様に108条にもとづいて普通株の方に譲渡制限をつけるというように考えるのでしょうか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>この場合、上の例で言うと、108条の規定により、まず優先株の方に譲渡制限をつけ、次に同様に108条にもとづいて普通株の方に譲渡制限をつけるというように考えるのでしょうか。
譲渡制限の定めがあるが、その他の事項については特段の定めをしていない普通株式という名称をつけた種類株式と、配当において普通株式に優先する旨の定め及び譲渡制限の定めはあるが、それ以外の事項については特段の定めがされていない優先株式という名称をつけた種類株式と考えれば十分だと思います。
おそらく御相談者は、会社法第108条第1項の次に掲げる事項について異なる定めという文言を、次に掲げる「全ての」事項について異なる定めと理解してしまっているのではないでしょうか。そう理解してしまうと、御相談者が例に挙げた普通株式と優先株式も種類株式として定められないことになってしまいます。なぜなら、配当については異なる定めはされていますが、その他の事項(例えば、議決権)については異なる内容の定めをしていないからです。
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