

賃貸借契約について詳しい方教えてください。
今度、所有していた古い家をタダに近い家賃で貸すことになりました。その代わり、家の修繕は全て借主が行うという条件です。契約期間は3年です。ここまでは貸主・借主とも納得なのですが、一つ疑問があります。
契約書の契約更新についての項目で、「契約期間終了時、貸主は正当な理由がない限り更新を拒否できない。もし貸主の更新拒否で契約解除となった場合、借主は修理費用を請求できる」という内容があります。修理費用を借主が負担する以上、当然と思うのですが、契約書に明記してしまうと、万が一そうなった時、法外な費用を請求されたらどうしようと思い不安です。
そこで質問です。
(1)契約を3年、3年・・と更新していった場合、この修理費用の請求権利というのは、いつまでも続くものなのでしょうか?
(2)こういった借主負担で修繕をして住む場合、どういう契約内容にするのが貸主・借主双方にとって適当なのでしょうか?
詳しい人が近くにおらず本当に不安です。よろしくお願いいたします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
まず、居住用建物を貸す場合、原則、ずっと貸していなければならない。
家主からの更新拒絶は、ほぼ認められない。
それから、修繕費用の「特約」については、小規模な修繕と大規模な修繕についてきちんと分けなければならない。
また、修繕についても、借主が自由にできる、とはせずに、家主の同意を得る、などと契約しておかないと、後で法外な修繕費を請求される可能性がある。
家賃が安いからといって、借主の権利が弱くなるわけではない。
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