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憲法は大多数の人と意見の異なる少数派の人の最低限の人権(自然権?)を守るためにあるってかいてあったんですけど、ただし公共の福祉のためなら人権は侵害されるっていうようなことを書いてあったように記憶してます。

今、豚インフルエンザで隔離されているひとがいますよね、隔離されている当事者の人たちの人権は、公共の福祉のために侵害されてもいいってことでしょ?
でも憲法の基本設計として少数派の人権を守るってかいてあったんで、公共の福祉ってどの程度まで人権を制限できるのか疑問なのです。具体例をあげて説明してもらえるとありがたいです。

今の問題についていえば、豚インフルエンザが広まってしまいもう手のつけようのない状態になったら、隔離している意味がなくなるので、たぶん病院に隔離されることはなくなるとおもいますが。よくわからないんで、説明よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 たしかに、憲法は少数派の人権を守るという目的を有しています。


 しかし、社会においては多くの人人間が共同体を作って生活している以上、自分の人権と他者の人権がぶつかり合うときがあります。そこで、憲法は人権に対して一定の制約を加える場合の一般的根拠として「公共の福祉」の規定をおいています。
 この公共の福祉という考え方は一般的には社会や公共の利益のために人権が制約されるというイメージを持たれていますが、けっしてそうではありません。個人の尊重(憲法13条)という考え方は絶対守られな減ればならないものであり(これが少数者の人権の尊重という意味です。)、個人の人権を制約できるのは、あくまでも他人の人権とぶつかりあうときだけです。
 そこで通説は「公共の福祉」を人権相互の矛盾衝突を調整する実質的公平の原理であり、すべての人権に必然的に内在するものであると考えています。
 そして、人権は他の人権とぶつかりあうとき、それを調整するため必要最小限の制約を受けます(何が最小限であるのかは、また議論がります)。
 例えば、豚インフルエンザにかかった人は隔離され人身の自由、移転の自由が制限されますが、それは他の人の人権(具体的に何の人権かはまた議論がりますが。。。)とのぶつかりあいを調整するための必要最小限の制約であるということになります。
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少し表現が断定的ですね。


私も素人ですので自分なりの解釈しかできませんが、少数派の人の最低限の人権という言い方は、今回のような感染症の患者を想定しておらず、少数民族(アイヌ等)や、の人たちに対して実際にあった差別の排除です。

で、該当しそうな憲法の条項です↓
 
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
 
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
 
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。


13条は個人の権利について書かれています。
ここに公共の福祉という文言がありますね。
11条は国民全体を書いています。
12条ですが、これがすごく興味深いです。
11条を達成するためには、12条で国民は努力する義務があると言っています。
そして濫用してはならないとあり、それは13条の個人の権利だと読み取れます。
また13条は生命や幸福追求の権利にもなっており、新型インフルエンザの場合、隔離して手厚く治療することで、生存権を保障しています。

これら3行の条項の相互解釈により、新型インフルエンザを視野にした、昨年5月12日に施行された「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律等」が合憲となります。
一番の問題点は、この法律の説明がないまま、大臣も県や府もマスコミも”隔離した”と不安を煽る発表や報道だけを繰り返していることです。
法律を説明したうえで実際の現場の状況を掘り下げて説明すれば、不安はなくなるはずです。
ちなみに都道府県知事に”押しつけられた”行動内容や、患者側の費用負担が記されていますので、現時点で説明することが大変重要です。
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憲法の質問じゃないような・・


根本的な勘違いをしています。
”病気”と”意見”の少数派はまったく意味が違います。

あなたが”感染者”であって「隔離されたくない」という少数派な意見を持っていても、
法のもと、公共の福祉のために必要があれば隔離されます。

>隔離されている当事者の人たちの人権は、公共の福祉のために侵害されてもいいってことでしょ?

その通りです。
そのための根拠となる法律もすでに整備されています。

検疫法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO201.html

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律
(新型インフルエンザ対策の強化)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/ho …
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
44~46条を参照のこと。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO114.htm …

>豚インフルエンザが広まってしまいもう手のつけようのない状態になったら、
>隔離している意味がなくなるので、たぶん病院に隔離されることはなくなるとおもいますが。

隔離用のベッドが2000もありませんので。
それ以上の発生者が出た場合、「自宅に居ろ」ということになります

それを防ぐための検疫・隔離です。
国民の協力は当然の義務なのです。

嫌ならば(国外の)無人島にでも行くしかありません。
他の大多数の人にとってはそのほうがありがたいのです。
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