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はじめまして。
少々複雑なのですが、何分知識がたりないので、お助け下さい。

不動産売却を仲介し、例えば8000万の手数料収入がありました。

しかし、個人での借り入れ(法人・個人両方から)が6000万あり、
返済にあてました。

手元に残ったのが2000万円です。

こういった場合は2000万に対してのみの課税になるのでしょうか?

法人からは:学費、生活費
個人からも:学費、生活費

と言った内容での借り入れです。

この場合は、支払いをした領収書と、個人からの借用書の変換をすればよいのですか?

教えて下さい。

A 回答 (1件)

>個人での借り入れ(法人・個人両方から)が6000万あり…



借金の元本は借りても返しても、税金とは関係ありません。
その借金が事業目的のときに限って、利息・手数料のみが経費となるだけです。
したがって、

>不動産売却を仲介し、例えば8000万の手数料収入…

これがすべて課税対象になります。
課税対象になるといっても、もちろんその仲介をするのに要した経費は引き算できますし、申告に当たっては基礎控除はじめ種々の所得控除がありますから、8000万にまるまる税金がかかるわけではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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