No.3
- 回答日時:
月の途中で退職しましたか?
それであれば、通常、給与からは前月分の保険料を引くことに
なっているので、最後にもらった給与からは、退職月の前月分が
控除されているはずです。月の途中で退職した場合、退職した月の
分は保険料は発生しないからです。
月末退職の場合は、普段の2倍の保険料が引かれているはずです。
これは、退職した月の分は、翌月末には引けないからです。
ただし、会社によっては当月分を引いているところもあるので、
まずは経理担当者に確認してみるのが先決です。
それでもおかしければ、社会保険事務所で確認してみてください。
なんでもかんでも社会保険庁の事務のミスとは限りません。
この回答への補足
aghpw08様
早速回答有難うございました、小生は卒業後某社入社S43年3月7日で、この月から厚生年金等控除されており、S48年2月退社(多分月の途中だったと思います。しかしながら、2月分は厚生年金他労働保険等が引かれております。
そこで、何故引かれているのに、加入期間に算入されないのか、社会保険事務所
へ意義申し立ていたしました(H19・12相談で、H20年1月調査するとの連絡ある)、その結果がH21年5月22日 上記会社59ヶ月加入で、退社2月分の一ヶ月分は加入期間に無く、第三者委員会へ再調査依頼することが出来ます、と書かれての解答がありました。
結論は、厚生保険料等引かれているのに、特例法が摘要にならないのでしょうか?、加入期間と引かれた保険料は会社の不当控除なのでしょうか、
再度ご指導、ご教示お願い致します。
木瓜老人
No.2
- 回答日時:
退社日は何日ですか?月末日以外なら当月は参入されません。
退社日の翌日の属する月の前月までが、被保険者期間です。保険料の天引は前月分です。要するに、後払いです。従って、入社月には引かれていないはずですが、いかがでしょうか。
当月は被保険者期間にはなりませんから、当月分は引かれていません。月末日に退社すると前月分と当月分の2ヶ月分引かれます。
ただし、これは法の決めた原則です。会社によると入社月から引かれる事があります。そのあたりはどうですか?
naocyan226様
有難うございなした、入社月の引かれております、この月は短い期間ですので保険料は少ないです、また退社月も通常月と同額です。
問題は、この場合 第三者委員会ではどのような判断で、決定するのか知りたかったところです。
木瓜老人
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
退社した会社で、保険料は徴収したものの、社保庁には納入されていないことが考えられます。
給与明細をお持ちになり、社保庁の記録ともう一度照合し、間違いないことを社保庁から証明していただき、退社した企業に照合します。
こうした事態は大いにありうることです。
この回答への補足
mapponew様
早速有難うございました。
小生は卒業後某社入社S43年3月7日で、この月から厚生年金等控除されており、S48年2月退社(多分月の途中だったと思います。)しかしながら、2月分は厚生年金他労働保険等が引かれております。
現実には随分科過去のこと故、退社した会社に照会といっても、時間の無駄・時効の問題もあり困りました。やはり泣き寝入りなのでしょうか・・・・、第三者委員会への相談(再調査依頼かも知れませんが、)でも駄目なのでしょうか?。
結局払い損と言うこと(泣く・・・)で、終わりなのでしょうか。
良い方法を再度ご教示ください。
木瓜老人
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