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私は、ある女性と愛人契約を結び、半年分を先に支払いました。しかし、支払い後は一度も会うことも出来ず、先方から返金するので契約を解消したいと言ってきました。了解したのですが、一向に返金されません。このお金は、法的に返却してもらえるものなのでしょうか?
どなたかお詳しい方いらっしゃいましたらご回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

人身売買、及び売春になりますので、民法の定める違法性のある契約は無効に該当するため、契約が成立していませんので請求もできません。


贈与と見なされます。
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