

※議論などではなく、以下は僕がそう思ったことです。意見程度は言うかもしれませんが、目的は、皆さんの意見が聞きたいだけです。
※「きちんと理解していない人が多い。だから、説得力はない」など、そういうことを言っているのではありません。(実際、自分も以前はあまり【ライセンス】というものは気にしていなかったので・・)
以前からどうも気になっていたのですが、
「ライセンス違反はダメ」、「○○の行為はライセンス違反で~」等という文をネット(ここのサイトでも)で見かけますが、その内容は間違っていたり、矛盾している部分がよく見かけます。
(まあ、ライセンス規約自体、矛盾していると思われるところもありますが・・。)
なので、世の中の多くの方は、「使用許諾契約書」をきちんと読んでいない人が非常に多いように思われます。
それに、許諾契約書内に書かれてある規約の中で、『ソフトウェアの譲渡の制限』など、明らかに法的な効力がなさそうな部分も多い様な気がします・・。(一部の規約は)
実際はどうなのでしょうか?
皆さんはこれについてどう思われますか?
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ある程度は読んでいます。
読んだ記憶があるのは
・Trendmicro Visul Buster
・Justsystem ATOK
・ゲーム類
・各種フリーソフト
もちろん内容はほとんど記憶してはいませんが、
納得できる、かつ自分が守れるだろう事を確認して使っているつもりです。
ごめんなさいMS製品やデバイスドライバ類(と付随するユーティリティ)、あと社内システムやそれに使用するソフトウェアなどは読んでいません。
他に代わりが無いため承諾せざるを得ないし、また一般的に言われている使い方なら問題ないだろうし。
(例えばWindowsのDSP版とか)
なお、使用許諾に合意することはお互いに納得し合った上と見なされ、民法で保護される契約の部類に入るそうです。
その内容が客観的な視点から他の法に触れたりしなければ有効となるらしいです。
(詳しくは法律に詳しい人へ)
また使用許諾のカバー範囲であっても、供給元が公式に[認めない]と発言した場合にはこれも有効と判断される場合があります。
このため、使用許諾文書からは読み取れなくても、事実上NGという場合もあるそうです。
(法律やなんやらは[解釈]の話になるので一概には言えませんが)
結局僕は詳しくはわかりませんが、
基本的には供給元が想定しない(やって欲しくない)行為について防御手段を取ることは至極当然だと思いますし、そうならないようにユーザーは使うべきだと思います。
ご回答、ありがとうございます。
自分も最近はきちんと読むようにしていますが、あれだけ長い文章だと、読む気がしませんよね…。
>また使用許諾のカバー範囲であっても、供給元が公式に[認めない]と発言した場合にはこれも有効と判断される場合があります。
うーん、難しいところですね。
でも、例として「譲渡」に関しては、権利者は、譲渡に制限はできない、と聞いたことがあります。(契約書であろうが、「著作物」には変わらないのだから、「正規版」を譲渡するのは、問題ないと思いますがね…。)
あと、Yorisinさまの言う通り、「防衛手段」はいいと思います。(ですが、もうちょっと簡単でもいいと思いますが…。僕がソフトウェアの作者なら、そこまで制限はしませんがね…。)
意見が聞けてよかったです。法律って難しいですね。
ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
使用許諾契約書は それを造った人の「言い訳」ですからねぇ
要は造った側の責任ってありますよね
その責任範囲としてお前らが勝手にどうこう使って バグろうが何しようが知ったこっちゃねぇよ となるわけなんですけど
嫌なら使うなってことなんですけどね
ただこれ書いておかないと ロクな使い方しかしてなくて
動かねぇぞゴルぁ! とか 使い方がわかりませんとか
そのせいでOSが飛んだぞどうしてくれるんだとか
そんなの多いでしょ?(笑) だから書くんですよ 契約書
ま 自分が「作る側の立場」に立てば 自然とわかることですよ
>そんなの多いでしょ?(笑) だから書くんですよ 契約書
確かにそれはありますね。
「全部の失敗を責任をとってください。」などと客から言われても困りますよね。いくらなんでも。
でも、上記のような事は分かるのですが、「譲渡の制限」や「バージョンアップ/アップグレード版の極端な制限」、「OEM版の制限の一部」は、どう考えても、『制限する必要はあるのか?』と思うところがあります。
僕が著作者の場合、このような極端な制限をせず、"普通に(ソフトウェア以外の著作物と同じ感覚で)" 扱ってくれた方が僕的にはうれしいですがね…。
世の中ってほんと、複雑ですよね・・。
ご回答、ありがとうございます。
参考になりました。

No.4
- 回答日時:
初めてのソフトは読んでいますが、バージョンアップなどでは読み飛ばしています。
判らない部分は問い合わせますけど、非常に難解に書いてあることもあって、以前ペストパトロールというセキュリティソフトでは代理店のライセンス契約書と開発元のライセンス契約書が違っており、窓口でも別々の解釈を言うので、統一して貰ったことがあります。
最終的に開発元のライセンスが有効で、代理店のライセンス条項は訂正されました。
また、基本的にはバージョンアップ版は読みませんが、MS-Officeのように変わるものもあり、気がついたものは問い合わせます。
但し、体験的に個人ユーザーに関してはライセンスはかなりアバウトな気がします。
まあ、個人であれば、確かにあまり気にしないっていう感じはありますよね。
ちなみに僕も、(規約で納得ができなかったり、一方的すぎるというと思うところもありますが・・。)わからないところはメーカーに積極的に聞いたりしています。(意見も言っています。)
あと、やはり開発元のライセンスが有効なのでしょうかね・・。
(まあ、でも世の中で『○○は禁止』といっても、法的効力がない時もありますがね…。("契約書"でも)ややこしいですね・・。)
参考になりました。
ご回答、ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
読んでません。
長ったらしい文章があって、その下の承認ボタンを押さないと先に進めないのは一つのお約束事と捉えています。
企業や団体が違法コピーして何十台、何百台で使用したり、コピーソフトを売却して金儲けしている輩こそが問題であり、
一般ユーザーには関係ないことと思っています。
使用許諾契約書は、とても長いですものね・・。
まあ、許諾契約書を読んでいくと、「変ではないか」と思われる部分があますがね・・・。
まあ、そんなに神経質にならなくてもよいのでしょうかね・・。
参考にさせていただきます。
ご回答、ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
まぁ、正直読んでないですね。
よくソフトウェアをインストールするときに画面に出ますが、一文字も読まずに、承諾ボタンに直行です。
どのソフトウェアの利用規約でもほとんど同じで、「違法コピーするな」「ネットにソフトを流すな」「商用で使用するときは許可を取れ」とかくらいですよね。
でも、そんなことは常識なので、実際ソフトを使用するときに問題になるのって、ライセンス数が足りなくて、違反している場合くらいなんですよね。
なので、読むのも面倒くさいし、読まなくても困らないので読まないです。
ただ、法的効力があるかは別にしても、利用規約に謳われていることに違反している場合は、訴えられてもしょうがないでしょう。
企業が利用規約を謳う意味は、一応利用者に注意を促すことと、会社が違法利用者を訴えるときの材料にするため、くらいではないでしょうか。
僕も、今までは深く考えずに、「同意」ボタンを押してしまっていました。(最近は、読むように心がけていますが、それでも、Windowsなどは「いくらなんでも複雑すぎる」と思っています…。)
まあ、注意する必要はありでしょうね。
参考になりました。
ご回答、ありがとうございます。
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