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- 回答日時:
屋外階段付き建物の天空率計算による申請はした事がありませんが。
天空率は斜線制限の緩和措置である、との前提を踏まえれば当該階段が斜線制限にかかれば当然天空率算定にも含まれるでしょう。
斜線の場合手摺の形状次第では免除されますよね、採光などを妨げないとの理由でしょうが。
勘ですが手摺は別としても踏み面部は算定される可能性はあるのでは?。
少なくとも日影検討の場合は算入させられますよね。(天空率は適用外ですが)
・・・とにかく申請する予定の確認機関にお聞きになる事、これが全てでしょう、金曜夕方!今を逃せば来週ですよ!。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/05/29 19:07
返答有難うございます。
屋外階段も天空率に算入必要なようです。
しかも手摺部分も含める必要があるそうです。
鋼製屋外階段は、データ入力が中々厄介ですが、
頑張ってやっています。
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