あなたの習慣について教えてください!!

先週、小額訴訟を行い判決が言い渡されました。
今週に特別送達で判決文が送られて来ましたので、受け取り
その後、被告に支払い方法の確認の電話をしましたが、携帯電話は解約さていていました。
そして被告は、まだ判決文を受け取っていないようです。(裁判所、郵便局に確認しました)
このまま被告が、判決文を受け取らなければどうなるのでしょうか?
強制執行の申立を行なう事は可能なのでしょうか?
また、私が判決に異議申し立て行い、仮執行を行なう事は可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

特別送達は正当ではない理由で受け取りを拒んでも差し置く事で送達とされるはずです。

 いないのかな?
支払方法は決まっていないのですか?
いずれにしても強制執行の手続きをするしかないですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
支払い方法は決まっていませんでした。
強制執行も、相手が財産を隠さないうちに早く行いたいのですが

お礼日時:2009/05/29 07:08

 強制執行をするためには,判決文が被告に送達されていなければなりません。



 被告が,住所にいながら,裁判所からの送達文書を受け取らないという場合には,裁判所は,最終的に,受け取らなくても受け取ったと見なされる方法で,判決書を送達します。

 住所地にいなくて,行方不明であるということになれば,裁判所から連絡がきますので,あなたの方で,被告の新しい住所を探して,そこに送達してくれるよう裁判所に上申します。

 行方不明で,調べても,新たな住所が分からないということであれば,公示送達という特別な方法で,判決書を送達することになります。そのような場合には,裁判所からの通知がありますので,それに対応してください。

 そのようにして送達ができれば,強制執行をすることができるようになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
相手が受け取らなくても、受け取ったと見なされる期間はどれくらいなのでしょうか?


相手が受け取らないのは、何か意図があるのでしょうか?
ただ払う意志がない、と言うだけではない気がします。

判決文を読み直して気づいたのですが、『この判決は仮に執行することができる。』とありました。

お礼日時:2009/05/29 07:23

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