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はじめてご質問させていただきます。皆様、アドバイス等ご教示いただけますと幸いです。

私の父親が消費者金融に「不動産担保ローン」で借り入れた690万円
の借金があり返済に行き詰まった結果、裁判所から競売決定の通知が
来ていることが判明致しました。さらに平成18年から年利18%の
遅延損害金が発生しており、総額で1200万円ほど残債がある状態
です。不動産担保ローンで借入していますので、土地・建物が抵当に
なっている状態です。 私のお金で消費者金融に一括で返済したいと
考えているのですが、950万円までしか返済できません。
1200万円までは250万円足りないのですが遅延損害金を減額
または免除してもらえる可能性はあるのでしょうか? 
まだ競売の開始価格が決まっておりませんが、近隣地でほぼ同条件の
土地建物の競売開始価格は500万円から650万円程度です。
親も年老いてきていますので何とか今の家に住み続けさせてやりたい
のです。 皆様アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

競売が開始されても任意売却が成立すれば競売は取り下げです。


競売予定価格が650万で、手元資金が950万あるのであれば
任意売却交渉は十分可能だと思います。

1200万総額はお父さんの債務であり、厳密には物件の交渉価格と
は違いますので、不足額250万は今の時点ではあまり考える必要が
ないのですが、多少返済時期はずれても返済計画を提案できれば尚
印象はよくなるでしょう。

早く、抵当権金融会社と交渉すべきです。
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この回答へのお礼

アドバイス頂きましてありがとうございます。
任意売却ではなく、弁護士などに依頼して金融会社と交渉
してもらうことは難しいのでしょうか?

やはり競売手続きが開始された段階では交渉自体できないの
でしょうか?

お礼日時:2009/05/29 00:10

http://bit.sikkou.jp/
こちらで検索すると周辺の競売実績がわかります。
基準価格と落札価格を見比べて判断すれば、そこそこの価格で落札できると思います。
基準価格の2割を前納し残りは落札してから一括で納付することになります。

但し、相談者が首尾よく落札しても、競売で回収できなかった分の残債は残るので、
父親には相変わらず請求がきます。
差し押さえるべき資産・収入が他になければ実際に回収することは無理ですが、
後顧の憂いをなくすには、任意整理、調停、自己破産などによって、
債務を軽減またはなくすことができます。

競売の取り下げを条件に、入札が行われる前に任意整理をする方法もあります。
想定落札価格以上の価格であることは絶対条件でしょうが、
債権者と交渉するには、やはり弁護士を介して行う方が良い結果を生むと思います。

競売で落札して、その後父親は自己破産というのが最も安いでしょう。
(債権者にとっての最悪のケースということになります。)
親の自己破産を避けるなら、弁護士を介して任意整理を行い、
その一環で相談者が父親から家を買い取り、その代金を借金返済にあてるということだと思います。
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