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Bフレッツの屋内配線利用料200円(税込 210円)について教えて下さい。

実質はNTT東日本に屋内光ファイバを保守してもらうための費用として支払うものであり、「保守しなくていいから屋内配線利用料を請求しないで」とNTT東日本に頼んでも、そのように対応してくれないことは分かっています。以下の過去質問にもあるとおりですね。
http://okwave.jp/qa1705765.html

しかし、民法第242条 (不動産の付合)というのを最近知りました。(以下URLも見ました。)
http://www.mainiti3-back.com/archives/2006/08/po …

これによると、自分の家(一戸建て)にNTT東日本が屋内光ファイバを引いたとしても、その所有権はNTT東日本ではなく、一戸建ての持ち主であるBフレッツの利用者になるのでは?と思います。
そうすると、利用者は自分の所有物を、NTT東日本に強制的に保守される筋合いがないような気がするのですが・・・。それでもNTT東日本に屋内配線利用料を払わないといけないのでしょうか?

少なくとも、所有権はNTT東日本ではなくて、利用者になるのかなと思いますが、どうなのでしょうか?

116に聞いてみても要領を得ません。

どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (15件中1~10件)

またまた登場しちゃいました。

no2です。
kozirou54さんの言われてる事について、僕なりの回答をしてみようと思いました。

>光屋内配線は光通信サービスに必須のもの(一体化している)で、改めて料金を取るべきではないと考えます。

こちらは、内訳を示してると考えればいいのではないのでしょうか?
たとえば、PC修理すると部品代と修理工賃がかかりますよね。
修理するのに部品使うの決まってるじゃないか!とはなんないですよね。
別々に表示するのがダメってだけなら表示上一緒にしてしまうだけで結局請求は一緒だと思うんです。

>例えば電力会社が屋内配線利用料を取るでしょうか。取りませんよね。
こちらに関しては、屋内配線は各家庭がそれぞれの責任ですべての費用を負担して施設するので当然とられません。ゆえに屋内配線が断線等で不具合が生じた時には電力会社が責任を持つこともありません。

前の話の電話線の話でもそうですが、レンタルしてるうちはNTTの責任で線に不具合が出た時は直します。自分で設置した場合は各自の責任で修理という事になります。

ということで、その200円というのは単純に線のお金というだけではなくメンテナンス費用も含まれた物と考えられると思います。

ちなみに、日本は!というかNTTは!だと思います。
僕の記憶では僕の使ってるeoの明細にそんなのは無かったと思います。
僕も、そういうことでいちいち細かく稼ごうとする姿勢は好きではありません。
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マンションは、マンション所有者ないしは管理組合とNTTとの契約によってマンション設備に光の集合装置を入れるかいれないかを決めます。



最初から取り外し可能なのです。

ご存じかどうかは分からないのですが、そもそも光ファイバーはガラス繊維質のもので、一般人が触るのは非常に危険です。もし手を光ファイバーで切ったら、あまりに細かい粒子のため、体内から除去するのが著しく困難です。場合によって、心臓に当たったら死にます。ですから、光ファイバーをレンタルにしているのは、公共の意味もあるのです。一般人が簡単に触れないようにするためです。

従って、メタル線とは扱いが自ずと異なり、最初から保守すべきものとしているのです。訳分からず一般人が触れないようにしているのですし、光電話対応ルーターもレンタルしかないのはそういう要因もあるのです。別に不当に儲けようと考えているわけではありません。

何故そこまでNTTの保守にこだわるのか分かりませんが、それなりに深い理由があってのことです。
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マンションの場合は建物外壁に設備をしますが 現状では宅内は既設のアナログ線を利用します 


ですので 建物外部から宅内に関しては光配線利用料は発生しません
ですので 他の方が記載されてると思いますが お客様の負担が出ないよう レンタルにしてるのだと思います

で これからはマンションも宅内まで光配線(今後のサービス向上に必要)に成って行きます

要はアナログのレンタルか光配線のレンタルか と言う事でしょうか
  
極端言えば戸建の場合光配線分のトラブルの場合 200円と言う事は単純に年2400円です これを仮に個人所有とすると訪問料だけで4500円掛かります+作業料です それが基本無料作業ですよね

月にすれば4500円の訪問料+作業料の出費のとこを月に200円で済むという事ですよね  そしたらあなたにとっては利益が出ますよね
ですが  

例えばの話ですが 営業から頼まれて入れてるのにレンタルも無いもんだと言うのなら 止めれば良いことです  
ですが 
それなりに有益なメリットを感じていれば 頼まれて入れたとは言うものの合意と言う事に成りますよね

ただ 設備上疑問があると言う事ですよね

参考に成れば どうぞ
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きちんとURL先のリンクの記事を読んでいませんね。




■■ 豆知識 ■■

ただし書きについてですが、附合には強い符合と弱い符合というものがあります。

そして、ただし書きが適用されるのは、弱い附合の場合だけです。

さきほど、紹介した庭石の場合は、弱い符合になります。

土地の上にポンと庭石が置いてあるだけですから、簡単に取り外せるわけです。

他方で、土地に石垣を作ったような場合は、強い符合になります。

土地の上に、石垣が組み込まれているわけですから、簡単には取り外したりできませんよね。

このような場合は、いくら権原に基づいて石垣を作った場合でもただし書きは適用されません。

これはなぜでしょうか?

分からないときは、趣旨から考えるのが法律の大原則です。

民法242条の趣旨は、分離・復旧を認めることが社会経済上の見地からも当事者にとっても不利益であるからでしたよね。

とすると強い符合の場合は、分離・復旧を認めると社会経済上の見地からも当事者にとっても不利益になるわけです。

土地に組み込まれた石垣を、分離するのはかなりのコストがかかるでしょう。

ですから、このように強い符合の場合には、附合を認めて、償金請求権で処理しましょうということになっているわけです。

-----------------------------------------------------------------
仮にBフレッツを解約した場合、引き込み線やONUを含めて、NTTは派遣工事にて撤去します。すなわち、仮に、NTTの屋内配線を附合と考えたとしても、それは容易に不動産から分離できるものであり、従って、弱い附合であって、民法242条は適用されません。

更に、そもそもこういう場面に対して242条が適用されるのは想定外です。もしこの伝で行けば、仮にリース会社と契約して大型FAX複合機をレンタルしたとしても、それも附合と一律に考えるのであれ、その大型FAX複合機も、その不動産の所有権に飲み込まれてしまい、社会常識に合致しないことになります。

一般に、法律は必ず社会常識に照らし合わせて不合理でない適用をしないといけないというように、上位の様々な原理によって制限されています。

従って、保守料金は支払わないといけません。

そもそも、これは保守料金なのですから、例えば、うっかり鼠が屋内配線を切ったとしても、無料で保守されるものですから、一概にユーザーに不利な料金とも思えません。というか、場合によってはユーザーに非常に有利なものとも思えるものです。

従って、242条はこのような場合には適用されないし、仮に附合すると考えたとしても、弱い附合であって、但し書きによって242条の適用は制限されるケースと考えます。

この回答への補足

コメントありがとうございます。

hahiroさんは、屋内光配線は容易に分離できる、弱い附合と考えられている訳ですね。私は、強い附合に当たるのではと考えていました。

しかし、戸建てはいろんな見解があるでしょうが、マンションにNTT東日本が屋内光配線を引いた場合にはどうでしょう?その場合も弱い附合になるとお考えですか?マンション一棟の屋内光配線を撤去するのは容易なことでしょうか?

あと、戸建てでもマンションでも、屋内配線が銅線の場合は買取とレンタルが選べるのに、光の場合はレンタルしかないことについても、疑問に思わませんか?

補足日時:2009/06/08 10:34
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>地域によっては、NTT東西以外のFTTHサービスがなく、


この件に付いては 選択肢がないと言いますが
NTTに関しては全国全てにサービスを提供する義務があります
ですので採算に関係なく提供しなければいけません

ですが 他社には有りません ですので他社は採算が合わない地域は
NTTに宜しくね~って回避してその代わり回線は貸さないと駄目だよって 貸す義務も負ってます
なので 他社からは言いたい事を言われてますがNTTは拒否できません
貸さないと独禁法違反で強制指導されます

いろんな理由で縛られまくりのNTTです
ですので 選択肢が無いと言う事ではなく採算が合わないから他者が設備をしたがりません  
もし設備をすれば莫大な費用が掛かるそうで 回収出来るまで待つよりはNTTに借りた方が効率が良いのでしょう
ただ いろんな取決めが時代に沿い難くなって来てるのは有ると思います  
で 事実は不明ですがNTT東か若しくは関係者の人なのか不明ですが
なんだか料金の値下げをしたようで 

ところが公正取引委員会から他社の参入の妨げになると言う事で値下げは駄目と言う事で指導になったそうです
それくらいNTTは縛られてます

この回答への補足

コメントありがとうございます。

しかし、NTT東西の全国提供義務は加入電話だけで、光までは提供義務がありません。
その電話すらも、ユニバーサルサービス料をお客さんから徴収して提供しています。

また、電電公社から局舎(ビル)、菅路(地下の土菅)、電柱、さらには加入電話のお客さんを譲り受けたNTT東西に縛りがあるのは当然です。

話がすこし脱線しますが、例えば民間でも新幹線や山手線に相当する電車はひけるでしょう、努力が足りないんですよ、と言うようなものかと思います。

縛りが嫌なら局舎、菅路、電柱、加入電話のお客さんを手放して、KDDIやソフトバンク、ケイオプティコム、その他多くの通信事業者にも公平に使わせるべきです。

競争になれば、FTTHはもっと安くなり、サービスもよくなり、普及するのではと思います。

そういう状況にならない限りは、やはり地域によってはNTT以外に選択肢がない、ということになると思います。

補足日時:2009/06/03 10:49
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加入者回線で(アナログ)宅内レンタルは今は義務ではないので


レンタルか買取は選べますこれは 銅線(メタル)ですので業者でも処置が出来る為と思います  ただし 買取は宅内の故障等実費になります
レンタルは基本無償です

で 光は特殊ですのでその分レンタルにしてるのでしょう
これは もし買取になったとすれば実費に成ると思います

例えば 夏の雷の時期に落雷ごとに不便さと実費が掛かる可能性があると言う事でしょうか

難しい内容ですよ
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皆さん夫々薀蓄を駆使してコメントしていらっしゃいますが、夫々に正しいのでしよう。



私のは、単純でして
NTTとしては、契約者に瑕疵のない信号を提供する場合
・戸建の場合は、屋内の配線を含めてONUまで
・また、集合住宅の場合は、共同配線機器まで
と約定しているのだと考えています。

ですから、集合住宅の場合、「屋内配線利用料」はありません。

で,更に単純で
NTTが成文法に抵触するような「契約約款]を作成しているとは思えません。

最後に、もっと単純で
NTTは無理やり契約を「強制」した訳ではないでしよう?
NTT以外にも回線事業者は存在しますもんねぇ。

この回答への補足

コメントありがとうございます。

しかし、NTT東西しか選べないエリアもあるわけでして、「契約を強制」まではしないものの、「選択肢がない」という場合はあるわけです。
NT以外にも回線事業者が存在する、というのは必ずしもそうでないかと思います。

また、NTTは法に抵触しないかというとそうでもなく、過去に公取から勧告やら、総務省から行政指導を受けたりしていますので、私としてはなかなか、そこまで盲目的には信用できないのです。ちゃんと納得できるよう、契約約款のどこにあたるか、はっきりすればよいのですが・・。もう一度よく調べてみます。

補足日時:2009/05/31 19:18
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Bフレッツの場合ONU(光回線終端装置)までが伝送路の扱いになっています。


NTTはONUを設置すると『固定資産』として登録して設備投資をした事になり税金を支払っています。
この事からもONUまでの所有権はNTTの持ち物だと言えるのでは?

NTTが固定資産として『自社の設備』としている物を借用してサービス提供を受けるのだから『毎月の使用料金』が発生しているのではないでしょうか??

まったく自信の無い回答です。
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みなさん 勘違いされてる所が有るようですが



>加入電話の銅線の屋内配線の場合は払わなくてよかったりしますし

これは 払わなくて良いと言う事でなく 方法が2種類有るという事ですね

レンタルじゃない時(毎月支払い無し)
ただ 宅内の配線及び故障は全て実費です(出張費+作業費)外までの点検のみです 要は電話工事屋さんなどに依頼など

宅内配線(レンタル)及びNTTの電話機であれば基本的に無償修理です
で 困った時気軽に費用を気にせず連絡できると言う事ですよね
殆んどの方はレンタルですよ マンションも同じです

故障時費用が出てもいいのならレンタル無しですね  
銅線は月60円 光は月200円
でも 光は買取は厳しいかも 銅線とは訳が違うので

払いたくないと思うなら相談してみては
確かに腑に落ちないような気がするなら相談ですが

NTTとすると保守だとか機密を守るだとか でも メリットは故障時にお客さんの負担を掛けないと言う事だと思いますよ
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#1です。


まず
>工事費に光ファイバ代は含まれているのでは??

「室内」と「室外」も光ファイバ回線の所有権はNTTだからです。工事費に光ファイバの所有権も含まれる訳ではありません。
あくまでもリースされる物ですので「回線利用料」が発生する訳。
わざわざ「室内」と書かれるのは「共同使用」される「室外」回線と分けるからです。

次に
>壁や何かを工事で一部壊したり傷つけたり
するから工事の同意書が必要となるんであって、それを不利益と言うならば同意するべきではないのです。

あと
>加入電話の屋内配線(銅線)
はこちらは元々「買取」が基本で、契約形態が元々違うので論拠になりません。

インフラとしては電気・水道・ガス等と違い「ライフライン」としての地位ではないのですし、また「嫌なら他を」が出来るものですから姿勢としてのNTTが嫌なら他を選ぶべきでしょう。

私はNTTと名の付く物は固定電話・携帯電話・光ファイバ等、一切使ってません。

この回答への補足

再度コメントいただきありがとうございます。

>>加入電話の屋内配線(銅線)
>はこちらは元々「買取」が基本で、契約形態が元々違うので論拠になりません。

電話サービス契約約款と、IP通信網サービス契約約款を見比べましたが、用語と料金額が違う以外に、屋内配線についての明確な条件の違いが分かりませんでした。
電話について、屋内配線の買取ができることは、契約約款のどのあたりに書いてあるのか分かりません。逆に書いてないので、運用上0円での買い取り、としているのかな?という気もします。
両方の契約約款で、買取ができる・できない等、明示されていないものでしょうか。ご存知でしたら教えて下さい。

>インフラとしては電気・水道・ガス等と違い「ライフライン」としての地位ではないのですし、
この点についてはご指摘のとおりと思います。加入電話は「ライフライン」の位置づけですが、FTTHはそうではありませんね。

>また「嫌なら他を」が出来るものですから姿勢としてのNTTが嫌なら他を選ぶべきでしょう。
地域によっては、NTT東西以外のFTTHサービスがなく、「嫌なら他を」という訳にいかないのではないでしょうか。
だからこそ、NTT東西には、料金等についての根拠を明確に示して欲しいなと思っています。

補足日時:2009/06/01 23:30
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