Bフレッツの屋内配線利用料200円(税込 210円)について教えて下さい。
実質はNTT東日本に屋内光ファイバを保守してもらうための費用として支払うものであり、「保守しなくていいから屋内配線利用料を請求しないで」とNTT東日本に頼んでも、そのように対応してくれないことは分かっています。以下の過去質問にもあるとおりですね。
http://okwave.jp/qa1705765.html
しかし、民法第242条 (不動産の付合)というのを最近知りました。(以下URLも見ました。)
http://www.mainiti3-back.com/archives/2006/08/po …
これによると、自分の家(一戸建て)にNTT東日本が屋内光ファイバを引いたとしても、その所有権はNTT東日本ではなく、一戸建ての持ち主であるBフレッツの利用者になるのでは?と思います。
そうすると、利用者は自分の所有物を、NTT東日本に強制的に保守される筋合いがないような気がするのですが・・・。それでもNTT東日本に屋内配線利用料を払わないといけないのでしょうか?
少なくとも、所有権はNTT東日本ではなくて、利用者になるのかなと思いますが、どうなのでしょうか?
116に聞いてみても要領を得ません。
どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。
No.5
- 回答日時:
私もgialloさんと同じで、光屋内配線利用料には疑問を持っています。
私の場合は民法を持ち出すまでもなく、光屋内配線は光通信サービスに必須のもの(一体化している)で、改めて料金を取るべきではないと考えます。例えば電力会社が屋内配線利用料を取るでしょうか。取りませんよね。どこまでが電力会社のものか知りませんが、それは電気を供給するというサービスになくてはならないものですから、当然電力会社が責任を持つべきもので、ユーザーが負担するものではありません。ガス会社だってガス管使用料は取りませんよね。
これは電車に乗ったらレール使用料を取られるようなものです。あるいはタクシーに乗ったら座席使用料を。
200円という料金も妥当なのでしょうか。たった数mの光ファイバーを使うのに、それだけの金額が必要なのでしょうか。算定基準があるのでしょうか。
こういうことが許されるのということは、電力やガスに比べて、通信産業は優遇されていることになるのですが、何か法的根拠があるのでしょうかね。おそらくあるのでしょうね。
日本人はお上の言うことに唯々諾々と従う習性があり、それがこういう不満を生み出すもとになっていると思います。gialloさんのように疑問があれば堂々と声をあげ、議論をし、間違いがあれば正していくのが民主主義ではないでしょうか。
ところで外国でもこういう料金を取っているのでしょうかね。部屋を借りるときの敷金や礼金は日本独特の悪弊だと思うのですが、屋内配線利用料も同じようなもので日本だけ、ということだったりして。
この回答への補足
コメントありがとうございます。
まさに、kozirou54さんと同じような発想で、疑問に思っております。
なんとなく、良く分からないけど払わないといけない、という料金はよくありますので。
NTT東日本(西日本もですが)は、過去に電話の加入権もいきなり72000円から半額にしたりしましたよね。そういった乱暴なやり方を考えると、
「根拠ってほとんどないんじゃないの?」
という疑問が浮かんできたわけです。
話はそれますが、免許更新の際の交通安全協会費なんかも、「皆さん払ってますよ」と言われ多くの人が当然のように払っていたものの、現在では払わない人も多くなっていますよね。
確証が持てませんが、光の屋内配線使用料も、それらと同じような性質のものではないのかな、という気がしているのです。
確かに海外ではどうなってるんでしょうね。ちょっと調べてみたいです。英語が読めないので限界があるそうですが(苦笑)
No.4
- 回答日時:
営業窓口のところに聞いても 法律担当では無いと思うので分からないでしょう
で あなたの疑問も分からないでもないですが
あなたとしては 所有権を知りたいのでしょうか それとも何を知りたいのでしょう
この回答への補足
コメントありがとうございます。
まず、屋内光ファイバの所有権について知りたいです。
その上で、実は所有権はNTT東日本ではなくて利用者(一戸建ての場合は利用者自身、マンションならマンションオーナー)が所有者になる、という解釈が適当だ、と仮になったとすると、
NTT東日本が屋内光ファイバについて、屋内配線使用料(建前としては、保守料ではなく、NTT東日本の所有物を使うための料金、という意味ですよね?)を請求することに、正当性があるのかな、ということを知りたいのです。
200円が高いとか安いとか、惜しいとかそういうことではなくて、払うべきものなのかどうか、納得したいということです。
加入電話の銅線の屋内配線の場合は払わなくてよかったりしますし、No.5の方のコメントのように、屋内の電力線やガス管のお金は払っていないので、なぜ光ファイバだけが?と疑問に思ったので、その疑問を解消したいのです。
No.3
- 回答日時:
またまたNO2です。
フレッツのIP通信網サービス契約約款 を見てみたら中にこういうのがありました。
4 IP通信網契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等
契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内に
おいて、当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、そのIP通信網契約者から提供していただきます。
契約されてるという事は、これに基づいてその場所を提供している状態になるのではないでしょうか。
故に、その場所は貴方の物であって貴方の物ではない無料で貸してるという状態なんじゃないでしょうか。
工事費に光ファイバ代が含まれてます。とは書かれていませんのであくまで設置にかかる費用だと思われます。
また、銅線と光ファイバですが、116に電話すればと いうのは屋内配線は自分で引くからもういらない、と言った時に実際には配線をはずしにいくのも費用がかかるのでそのままにされてるだけ ということですよね。これも、場合によって撤去されても文句は言えないと思います。
これは屋内配線は自分もちで引いていいというルールがあるので出来ますが、光ファイバの場合はそういう規定がなさそうなのでその手は使えないのでは?と思います。
ところで、その費用が嫌という事でしたら業者を変えられてはいかがでしょう?僕が使ってる電力系の業者では、そんな明細なかったように思います。NTTは他にプロバイダ料とかいって高くなりますよね。
という、素人の回答でした。
専門的に法の解釈がってことになると、専門家の法律相談なりを受けられるのがいいと思いますがあまり期待に沿う結果はでないんじゃないでしょうか。
この回答への補足
またコメントいただきありがとうございます!
IP通信網サービス契約約款の
「当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、そのIP通信網契約者から提供していただきます。」
という箇所は、確かにおっしゃる通りの解釈かもしれませんね。
民法第242条によれば、不動産(家屋)に動産(屋内光ファイバー)が附合する、と解釈される(かどうかはっきりしていませんが、)としても、
NTT東日本は契約約款を、いわば特約として、民法第242条と異なる処理をすることについてお客様にも事前に了解してもらっています、という解釈なのかもしれませんね。
No.2
- 回答日時:
僕も素人ですが、そのURLを読むと
>民法242条の趣旨は、分離・復旧を認めることが社会経済上の見地からも当事者にとっても不利益であるからでしたよね。
>とすると強い符合の場合は、分離・復旧を認めると社会経済上の見地からも当事者にとっても不利益になるわけです。
と書いてあります。光ファイバの撤去がこの場合で言う強い符合、不利益になるともいえないのではないでしょうか?光ファイバの撤去なんて普通に出来ますよね。
また、
>この場合の後処理としては、後ほど出てきますが、Bさんは、木の所有権を喪失するかわりに、償金請求権(民法248条)を取得することができます
となってます。仮にこの民法が適用されたとして償金請求されることになるということだと思います。
まあ、常識的に考えて設置したら自分の物になるんでしたらレンタル業者は廃業でしょう。
この回答への補足
早速回答いただき有難うございます。
No.1の方の回答にも補足で書かせていただきましたが、
一度工事をして引いた屋内光ファイバを、一戸建ての建物から分離・復旧するのは、利用者個人としてもお金も時間もかかるし、壁や何かを工事で一部壊したり傷つけたり、不利益になるのかなと思ったのですが・・・。
光ファイバの撤去を簡単ととらえるか、難しいととらえるかの違い、ということになるのでしょうか。
その際は「社会経済上の見地からも当事者にとっても」という視点になるのでしょうか。でもそうだとすると、程度問題になってしまい、なかなか難しいなぁという気がします。
それに、償金請求されるといっても、屋内光ファイバを引く時に、既にNTT東日本に工事費を払っているわけで、工事費に光ファイバ代は含まれているのでは??そうすると月々使用料を払い続けるのは何故か?と思います。
あと、加入電話の屋内配線(銅線)は、116に電話すれば所有権が利用者のものになり、60円/月の屋内配線利用料はなくなりますよね?光ファイバと銅線で、何が違うのでしょうか???
すみませんが、もし分かれば教えて下さい。
No.1
- 回答日時:
>所有権はNTT東日本ではなくて、利用者になるのかなと思いますが
なりません。
また民法242条にもあたりません。
よく考えて見ましょうよ
誰が誰に誰のサービスを受けるんですか?
屋内光ファイバはそのサービスにおいての符合にはなりますが、逆に言えば242条での排除の理由になる不利益はどこ?
利用料を支払うことは「不利益」ではありません。
そもそも
>実質はNTT東日本に屋内光ファイバを保守してもらうための費用として支払うものであり
ではないです。屋内光ファイバー回線の「使用料」です。
gialloさんが「実質」とお感じになろうとも「回線使用料」は「契約上(つまり民法上)」使用料になります。
この回答への補足
早速回答いただき有難うございます。
うーん、そうですか。参考に載せましたURLを読むと、
「ある不動産に動産がくっついてしまった場合には、その不動産の所有者は、くっついた動産の所有権も取得することができるという条文です。この附合が定められている趣旨は、分離・復旧を認めることが社会経済上の見地からも当事者にとっても不利益であることから認められています。」
とあるので、一度工事をして引いた屋内光ファイバを、一戸建ての建物から分離・復旧するのは、利用者個人としてもお金も時間もかかるし、壁や何かを工事で一部壊したり傷つけたり、不利益になるのかなと思ったのですが・・・。
それに、屋内光ファイバを引く時には、NTT東日本に工事費は払っているわけですし。工事費に光ファイバ代は含まれているのでは??そうすると月々使用料を払い続けるのは何故か?と思います。
あと、加入電話の屋内配線(銅線)は、116に電話すれば所有権が利用者のものになり、60円/月の屋内配線利用料はなくなりますよね?光ファイバと銅線で、何が違うのでしょうか???
すみませんが、もし分かれば教えて下さい。
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