
先日、書店で総額3万円相当の書籍を万引き(窃盗)してしまい、警察に逮捕されました。
母のガンと自身の5年のうつのことや、
経済的な困窮で自暴自棄になってしまい、
本当に最低なことをやってしまいました。
もう2度とやらないと誓ったにもかかわらず、
情けなく、猛省しております。
書店の方へも、心から申し訳なく思っております。
実は、情けないことですが、
万引きで逮捕されるのは3回目となります。
1回目:3年前、4万円相当の書籍を万引きしてしまいましたが、
書店の方と警察の方のご配慮で実害9千円として微罪処分となりました。
2回目:2年7か月前、300円相当の食品を万引きしてしまい、
警察から書類送検され、起訴猶予処分となりました。
<以下質問です>
(1)今回で3回目の逮捕となるのですが、
今後の流れはどのようになるのでしょうか?
また、どうのような処分となるのでしょうか?
(2)書店の方へは改めて心より謝罪しようと思っております。
押収された書籍は警察から書店へ返却されているのですが、
買取りを申し出るのはやめておいた方がよろしいのでしょうか?
それとも、申し出た方がよろしいのでしょうか?
稚拙な質問で申し訳ございませんが、
どなたか詳しい方、どうかご教示くださりますようお願い申し上げます。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
まずは、お店に行き謝罪と買取をしてください。
被害弁済としたとしない(返却は、弁済にはならない)では、この先流れが大きく変わる可能性があります。
お店によっては、被害弁済を受け取らない(これは、被害者感情あり、つまり被疑者に罪を償えといっている)ところもあります。
とにかく謝罪し弁済を受け取ってもらってください。
三回目被害三万となれば検察送りになるのは確実と思えます。
しかし謝罪、弁済があれば起訴猶予にしてもらえる可能性はあります。
弁済がないと起訴は免れないと思われますし、最悪懲役刑(執行猶予は付くと思いますが)の可能性もあります。
No.1
- 回答日時:
専門家ではないのですが、少し知っていることを。
>(1)今回で3回目の逮捕となるのですが、
>今後の流れはどのようになるのでしょうか?
>また、どうのような処分となるのでしょうか?
警察に逮捕されているとのことなので、2回目と同じ流れだと
思います。
処分については2回目が起訴猶予ですが、3回目となると、
起訴されると思います。その場合は、裁判(簡易裁判でしょうけど)に
なり、おそらく罰金刑が科せられることになると思います。
金額は、裁判の内容いかんなのでなんともいえませんが、
確か、窃盗罪は50万以下の罰金だったと思います。
>(2)書店の方へは改めて心より謝罪しようと思っております。
>押収された書籍は警察から書店へ返却されているのですが、
>買取りを申し出るのはやめておいた方?2た方がよろしいのでしょうか?
>それとも、申し出た方がよろしいのでしょうか?
これについては、質問者さまの良心に任せます。
買取をしてもしなくても起訴はされると思います。
(初犯じゃない上に前回起訴猶予された上での再犯なので。)
買取をしたほうが科せられる罰金などに考慮が加えられるとは
思いますが・・・・どれくらいなのかはちょっとわからないですね。
以上、何かの参考になれば。
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