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非常に複雑な続柄について答えられる方にお願いします

A氏には3人の子がいます。

前妻の子、後妻の連れ子、後妻の子です。

私の父は[A氏の前妻]の子です。

父は[A氏の前妻]の実子で、[A氏の後妻]の戸籍上の子となりました。

A氏には姉がいました。
[A氏の姉]は[内縁の夫]がいましたが、子がいなかった為、
父を養子として引き取り、
父は[A氏の姉]と[A氏の姉の内縁の夫]と一緒に暮らしていました。
[A氏の姉]は[A氏の姉の内縁の夫]と籍を入れていなかった為に、
父は[A氏の姉]の養子となっても、名字が変わる事はありませんでした。

この時点で父から見て、
[A氏の前妻]、[A氏の後妻]、[A氏の姉]はそれぞれ何にあたるのでしょうか?

[A氏の前妻]は父の実母であるという事、
[A氏の姉]は伯母であると同時に、戸籍上の母とういう事はあってそうですが、
[A氏の後妻]は、弟の母という以外、もう無関係な人なのでしょうか?

その後、私が生まれました。

私から見て、
A氏は私の祖父なのでしょうか?
それとも、父方の祖父は該当なしなのでしょうか?

[A氏の前妻]、[A氏の後妻]、[A氏の姉]はそれぞれ何にあたるのでしょうか?

[A氏の後妻]が亡くなりました。
私から見て[A氏の後妻]は、父の元親であり、叔父さんの母でありますが、続柄は何にあたるのでしょうか?

上司には祖母が亡くなったと伝えましたが、
微妙に違う気もするし、説明や、書類の提出が面倒なので、忌引き休暇や、慶弔関係は無申告にする予定です。


余談ですが、
A氏は晩年に後妻と不仲になり、籍を残したまま別居して、父に扶養されていました。
ですので、A氏は一周して普通に私の祖父として存在していました。


かなりややこしいですが、
ここら辺に詳しい方の的確な回答があれば有難いです。

A 回答 (5件)

とても興味ある環境でしたので考えました。


前提として
前妻の子(父)は、A氏と前妻の間の嫡出子(前妻の実子ではあるが嫡出子でない場合もあるので)
とします。
また、父とA氏の姉との養子縁組は父とA氏の姉の間だけの養子縁組ですね
この前提ですと
あなたにとって前妻は実の祖母です。
A氏の後妻と父は戸籍上の親子であったならそれは養子縁組したということですから
あなたにとってA氏の後妻はやはり祖母です。
さらにA氏の姉と父は養子縁組をしているのでやはりこの姉も祖母です。
ただし、これらの養子縁組が、あなたが生まれる前のことであればという条件付です。
もし、あなたが生まれてから父が養子縁組を単独で結んだのなら、あなたを含めた
手続きをしない限り、あなたにとって後妻や姉は祖母にはなりません。
養子縁組を重ねても、それは親子関係が増えるだけなので、祖母も増えます。

例えば子は祖父の養子にもなれますが、その時は父の子でもあり祖父の子でも
あるので祖父の相続人でもあるし父の相続人にもなります。

そんなところだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>とても興味ある環境でしたので

興味あると仰られると当事者としては複雑な心境です。



>前妻の子(父)は、A氏と前妻の間の嫡出子とします。

嫡出子の意味が分からなかったので調べてみましたが、
夫婦から生まれて、夫が否定しなければ嫡出子という事ですよね?



>また、父とA氏の姉との養子縁組は父とA氏の姉の間だけの養子縁組ですね

そうです。
もし仮に[A氏の姉]が籍を入れていて、[A氏の姉]夫婦のところに養子縁組されたとしたら事情は異なったのでしょうか?



>あなたにとって前妻は実の祖母です。

血が繋がっているという事実は戸籍をいくら変えても覆らないので分かりやすいですね。



>さらにA氏の姉と父は養子縁組をしているのでやはりこの姉も祖母です。

父にとって[A氏の姉]が母でないならば、養子縁組そのモノの意味が無いので、
父は子であり、私は孫であり、私から見れば[A氏の姉]は祖母と言うも分かりやすいです。



>A氏の後妻と父は戸籍上の親子であったならそれは養子縁組したということですから
>あなたにとってA氏の後妻はやはり祖母です。

これが難しいです。
[A氏の後妻]は生活上の、また書類上の母でしたが、
父が[A氏の姉]の養子になった後、
生活も別になりましたし、書類上の母も[A氏の姉]になりました。
この時点で、[A氏の後妻]は「元カレ」や「元カノ」と同じような「元ハハ」のような軽ささえ感じます。
養子に出すという事は、親の権利を譲渡するようなノリではなく、親の権利を分配するようなノリになるのでしょうか?



>ただし、これらの養子縁組が、あなたが生まれる前のことであればという条件付です。
>もし、あなたが生まれてから父が養子縁組を単独で結んだのなら、あなたを含めた
>手続きをしない限り、あなたにとって後妻や姉は祖母にはなりません。

はい、
ただ、ややこしくなり過ぎるので割愛しましたが、
A氏と[A氏の後妻]は私が生まれる前か後に、不仲となり、一旦離婚したようですが、
(私の)叔父の就職や結婚の時に体裁が悪いという事で、また籍を入れなおし、別居状態になりました。



>養子縁組を重ねても、それは親子関係が増えるだけなので、祖母も増えます。

基本は増えるだけで、自然に解除される事は無いのでしょうか?

お礼日時:2009/06/09 00:48

追加でご質問されていると思い、ご参考までに



[A氏の後妻]は法定血族上の祖母(義祖母?)という事でしょうか?
こういうことは民法の親族編に関する話になりますが、要するに
養子縁組と、孫にあたる子が生まれる順序が問題なのです。
養子縁組した時点で法定血族が生じますのでその法定血族の生じた人物から生まれた子(孫にあたる)は
自動的に法定血族関係にあるということ。
その逆に養子縁組の方が後でその時点で生まれていた子(孫にあたる)には勝手には
祖母(祖父)にあたる人と血縁は生じないということです。
養子縁組したのはあくまで親と、その養父(養母)になる人の間のことなので。

継母については継母という言葉自体民法上出てきませんが、広辞苑では
父の妻であって、子の実母でも養母でもない人とあります。
つまりその女性は、父の奥さんであっても子から見れば他人です。
ですから子が男でも女でも結婚してもしなくても、そのままでは他人ですね。

法律関係と、慣習の関係は同じでない場合があります。
これ以上具体的にお知りになりたいのであれば司法書士などにお聞きになれば
いいと思います。
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>夫婦から生まれて、夫が否定しなければ嫡出子という事ですよね?


まあ、例外はありますが基本そうですね。夫婦間で生まれた子を嫡出子といいます。
>もし仮に[A氏の姉]が籍を入れていて、[A氏の姉]夫婦のところに養子縁組されたとしたら事情は異なったのでしょうか?
A氏の姉と相手の人が夫婦であっても父が成人した後に養子になるのであれば
姉単独と養子縁組できますのでその場合は結果同じです、夫婦共に縁組したとすれば夫婦の子となります。
>基本は増えるだけで、自然に解除される事は無いのでしょうか?
自然になくなるのは一方の死亡です。法的に解除するのが離縁です。

それとひとさまの回答に対してコメントするのはどうかと思いますが、
誤りは誤りとして申し添えますとNo3の方の
[A氏の前妻]・・・実祖母
[A氏の後妻]・・・他人。又は[父の養母]
[A氏の姉]・・・・祖父の姉
父との養子縁組がなければ、祖父の配偶者で他人です。養子縁組があっても養子縁組関係は代襲されず一代限りですから、父の養母であなたとは他人です。
はちょっと違います。
代襲というのは相続の場合で
甲、甲の子である乙、乙の子である丙がいて、仮に甲が亡くなる前に
乙が亡くなっていた場合、乙の相続権を丙が代襲して丙が甲の相続人になる
という場合のことです。
養子縁組と代襲という言葉はなじみません。
甲と乙が養子縁組をした場合、丙がその養子縁組後に生まれた場合は丙と
甲には法定血族が生じます。よって丙からみて甲は祖父もしくは祖母です。他人ではありません。
丙が甲と乙の養子縁組前に生まれていた場合は、甲と乙の養子縁組だけでは
丙と甲の間に法定血族は生じません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

後半部分が一気に難しくなって、後何回か読み返さないと頭に入りそうにありませんが、[A氏の後妻]は法定血族上の祖母(義祖母?)という事でしょうか?


少し話が逸れますが、

継母のいる子供(女)が、結婚して夫方に籍を移しても、父は父、継母は継母のまま。

継母のいる子供(男)が、結婚して(婿養子として)嫁方に籍を移しても、父は父、継母は継母のまま。

継母のいる子供(男)が、結婚せず、単に養子として籍を移しても、父は父、継母は継母のまま。

という事でしょうか?

お礼日時:2009/06/12 00:07

>父から見て、[A氏の前妻]、[A氏の後妻]、[A氏の姉]はそれぞれ何にあたるのでしょうか?



[A氏の前妻]・・・実母
[A氏の後妻]・・・父の配偶者(俗に継母)/養子縁組していれば養母
[A氏の姉]・・・・伯母であり、養母。

※A氏の後妻というのは、父と養子縁組していてもしていなくてもA氏との婚姻によってA氏の戸籍に入ってきます。養子縁組しているかどうかは、父の戸籍謄本を見るとわかります。父の名前の前に父母養父母の名前が羅列してありますから。もし後妻とも養子縁組していれば、父の父母欄には次のように記載されています。

 父(A氏)
 母(A氏の前妻    続柄 長男
【養母(A氏の後妻)  続柄 養子】
 養母(A氏の姉)   続柄 養子

>[A氏の後妻]は、弟の母という以外、もう無関係な人なのでしょうか?

前半はノー、後半はイエス。[A氏の後妻の連れ子]は弟ではありません。俗に義弟とは呼びますが、法律上は「父の配偶者の子」で他人です。従って[A氏の後妻]は弟の母ではありません。おそらく父と[A氏の後妻]は養子縁組していないでしょうから、法律上は「父の配偶者」で、[A氏の後妻の連れ子]共々親族ではなく他人です。

>私から見て、A氏は私の祖父なのでしょうか?

そうです。なぜそこを疑問に思うのかが不思議です。血縁関係もあるはずです。A氏が前妻と離婚しても、その子である父との親子関係までなくなったわけではありません。それは例えば離婚してA氏の戸籍から抜けた前妻の戸籍に、父が氏を変えて移動していたって同じことです。実親子関係は永久に失くなりませんし、あなたとの実祖父母関係もそうです。

>私から見て、[A氏の前妻]、[A氏の後妻]、[A氏の姉]はそれぞれ何にあたるのでしょうか?

[A氏の前妻]・・・実祖母
[A氏の後妻]・・・他人。又は[父の養母]
[A氏の姉]・・・・祖父の姉

>私から見て[A氏の後妻]は、父の元親であり、叔父さんの母でありますが、続柄は何にあたるのでしょうか?

父との養子縁組がなければ、祖父の配偶者で他人です。養子縁組があっても養子縁組関係は代襲されず一代限りですから、父の養母であなたとは他人です。ついでに言えば[A氏の後妻の連れ子]は小父さんですが叔父さんではありません。父の弟ではないからです。

>上司には祖母が亡くなったと伝えましたが、微妙に違う気もするし、説明や、書類の提出が面倒なので、忌引き休暇や、慶弔関係は無申告にする予定です。

上司には祖父の妻だったと訂正すべきです。忌引きや慶弔手当てなどは対象になりません。そもそも、同居していない祖父母の場合忌引きも該当しないのが普通です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>A氏の後妻の連れ子]は弟ではありません。
>俗に義弟とは呼びますが、法律上は「父の配偶者の子」で他人です。

法律上は他人ですか、知りませんでした。



>従って[A氏の後妻]は弟の母ではありません。
>[A氏の後妻の連れ子]は小父さんですが叔父さんではありません。父の弟ではないからです。

連れ子の母であると同時に、
父の腹違いの弟の母なので、弟の母ですよね?

[A氏の後妻の子]は父の半弟ですが、この人は叔父さんで違い無いですか?



>上司には祖父の妻だったと訂正すべきです。

祖父の後妻で父とは血の繋がりは無いという事は伝えています。
特に会社から何も得ていないので、そのままにしようと思っています。

お礼日時:2009/06/11 23:56

たまたま・・・見ちゃって^^:カキコします。



<父から~見て>
B)・・・A氏先妻(実母であり実子だが、戸籍他人)

C)・・・” 後妻(実父の現在嫁・戸籍は叔父の嫁で義叔母)

D)・・・” 姉 (戸籍養子縁組義母・実伯母)

<貴方から見て>
A氏は・・・実祖父・戸籍上は父方いとこの父

B)・・・実祖母、戸籍他人

C)・・・戸籍父方いとこの母・実元義祖母=実祖父の現在奥さん

D)・・・戸籍義祖母・実際は父方伯母

★ 戸籍上貴方には祖父該当なし。
★ C)・・・親戚(義祖母)・義理の義の字を記入すると他人様は
気ずかれる人は アレ??と思われるかもですが 親戚でもくわしく関係を記入しなければならないのなら別に 祖母と記入されても 問題はないと思いますが。。。

★貴方様にとって 実祖母・義祖母2人(↑B)・C)・D))3名いらっしゃると言う事です。戸籍上B)は他人でも実祖母です。

では、失礼しました。。。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

父親の再婚相手「まま母」は義母・義親だったのですね。
血の繋がりはどうあれ、現状の母は一種の実母だと勘違いしていました。

wikiでも確認してみました。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%A9%E6%AF%8D
確かに義母ですね。

そこから一代下れば良い訳ですね。

お礼日時:2009/06/11 23:44

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