
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
令121条1項四号ですね。
「共同住宅の用途に供する階でその階の居室の床面積の合計・・が200m2をこえるもの(耐火建築物)」には、二以上の直通階段が必要です。
ちなみに五号の「前各号に掲げる階以外の階以外に・・」とは「第一号から第四号に掲げた用途と階以外でも、これこれの場合には必要ですよ」。と言っているのです。
この場合の共同住宅の六階については「居室の床面積の合計が200m2未満(耐火建築物)で、かつ避難バルコニー等がある場合は二以上の直通階段は不要」と言っています。
以上より、「1階から6階まで全部共同住宅、200m2以下」の場合は「避難バルコニー等」があればいいのです。
No.2
- 回答日時:
>「前各号に掲げる階以外の階」
「一号~五号の各号に(該当する)階以外の階」という意味。
一~五号に該当する場合は(2階段が)必要、それ以外の階で六号のイ又はロに該当する場合にも(2階段が)必要、となります。
>1階から6階まで全部共同住宅、200m2以下は「前各号に掲げる階」で
>はないのですか?
耐火構造の場合は、121条の2で面積が倍読みになりますので、五号は
『共同住宅の階で、居室の床面積の合計が、二百平方メートルを超えるもの』には2階段が必要と読みかえられます。(床面積ではなく、居室の床面積の合計)
これに該当すれば五号で必要となりますし、これに該当しなくても、六号で
『六階以上の階でその階に居室を有するもの』は必要となります。
(判定条件が「~の建物」ではなく「~の階」であることにご注意)
ただし、六号には但し書きがあるので、それに該当する場合は、2階段設置しなくても可ということになります。
ご質問文の200平米がどこの面積なのか不明ですが、200平米以下とあるので、多分、五号には該当しないと思われますが、6階に居室があれば六号に該当することになります。しかし、六号但し書きに該当するかどうかは、ご質問文の情報からだけではわかりません。
なるほど!
「2階段が必要でない階」を指していたのですね・・・
用途を指しているのだと、勘違いしていました。
ありがとうございます。
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