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育児休業で雇用保険から育児休暇の手当金を月々もらっていた場合、
週に2、3日、アルバイトをしても大丈夫でしょうか?
それとも支給期間中は、就業は一切禁止でしょうか?
アドバイスお願いします。

A 回答 (2件)

問題ないですよ。

ただ、会社の規約でバイトは禁止など記載していればこれは会社の規約を破ることになるのでのちに会社を辞めるような結果になる可能性もないとは言い切れませんよね。まずは会社の規約をご覧になって確認した方が良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/22 22:32

勤務先以外での就業は大丈夫です。

減額になりません。
申請に必要なのは、申請用紙・会社の賃金台帳・会社の出勤簿、のみですので、バイトでの収入の申告は必要ないです。
育休のパンフにも禁止とは載っていません。
無理して体を壊さないように。そして育児頑張ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/22 22:31

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