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こんにちは。
建物の滅失登記についての質問ですが、
■建物の地上部分を解体し、地下部分だけ残っている。
■建物の評価額は0円と評価されてます。
このような前提条件の時に
(1)滅失登記できるのでしょうか?
(2)滅失せずに登記が残っている状態(但し、実物は地下だけが残っている状態)で、
建物の所有権移転登記は出来るのでしょうか?

以上、ご教授下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

>(1)滅失登記できるのでしょうか?



建物が現存していなくても
滅失登記は可能です。
よって、評価額は無関係。

>(2)滅失せずに登記が残っている状態(但し、実物は地下だけが残っている状態)で、建物の所有権移転登記は出来るのでしょうか?

可能です。
ただし、法務局では建物登記簿が
幽霊として存在していますので
新築建物を登記する時には
滅失登記が必要です。
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html

http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79-02-02 …
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建物を全部ではなく一部取り壊した時は、表示変更登記をします。

地下だけでも登記できます。評価額は登記とは無関係です。
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地下部分だけで、利用できるなら、滅失登記できないと思われます。


面積にもよります。
地下部分の建物登記もできます。
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