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長文失礼いたします。
どちら様か詳しい方いらっしゃいましたらご回答をお願いします。

給料が一か月分もらえない状態で会社を退職し、会社に支払い能力はないのですぐに労働基準監督署に「事実上の倒産の認定」の申請をしたいと思います。
私が勤めている会社は同じ代表取締役で二つの屋号が同住所で存在します。
そのうちの1つは今月末で多分2回目の不渡りを出し事実上の倒産になるんじゃないかと思いますが、私は不渡りを出していない方の会社に勤めていることに書類上はなってます。
その場合、辞めてから「事実上の倒産の認定」の申請をしても認定されるのでしょうか。

もしそれで認定されなかったときに、「債権者からの会社更生手続き」又は「債権者からの破産手続き」を申請するため未払い給与の支払い催促訴訟を行い、「法的に債権者であること」「債権が実存すること」「支払いの最終期限」を設定し、その上で「最終期限をすぎても支払われないので、債務不履行である」として「債務が履行できない状況」を完成させて、「債務不履行で、支払い不可能な状況だから、継続は困難である」として再度労働基準監督署に認定申請をすれば「事実上の倒産」として認定されるのでしょうか。
裁判所を通す手続き(自分でもできるもの)で他に何か良い方法はありませんでしょうか。

ちなみに、自分が勤めている方の会社名での借金で延滞し、債務不履行ですでに保障会社が立て替え払い済みや現実保証人が払っているものはあります。
そういうことは「事実上の倒産」の認定のときにはちゃんと調べられて認定される要素にはなるのでしょうか。

それから、「事実上の倒産」は一度の不渡りでは不十分で該当はしないのでしょうか。

A 回答 (1件)

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