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起業をしようと考えています。ただ、起業してもいつどんなことがあって失敗し、自己破産するか分かりません。自己破産について調べた結果、不動産の没収というのがありました。これは、自己保有の不動産のことを差すみたいですが、家族が所有する不動産は没収されないのですか?もし、家族の不動産が没収されるなら、起業は思い留まろうと思います。教えて下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

家族名義分については基本的に没収されないはずですよ。


じゃあ、基本的じゃないのはどういうことかというと
・法人として起業→不動産所有の家族が役員とかになっている
・不動産所有の家族名義で融資を受けている
・不動産所有の家族が連帯保証人になっている
大体この3つかな?(もっとあったらごめんなさいね!)
つまり、
・法人化しても不動産所有の家族は**にしない
・家族名義で**は受けない
・不動産所有の家族は*****にしない

その他
・自分名義の不動産があったとしたら****に変える
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
基本的に、家族名義の物が没収されないのが分かって、安心しました。

お礼日時:2009/06/29 19:20

 autorouさん こんばんは



 以下難しい法律用語が出てくる事をお許し下さい。

 自己破産とは、人間らしい最低限の生活をする為に必要な物(例えば高級ブランド品以外の洋服や時計・バック等)を除いた自己破産する方の全ての資産を現金化して、債権者に債権割合で按分した金額をまず支払い、足らない分は法律に則って「ごめんなさい」と言う事でチャラにしてもらう法律的処理です。「ごめんなさい」をして足らない分をチャラにしてもらう代わりに10年間(だったかな)はクレジットカードを含めた全ての借金が出来なくなり、そして最低限の生活をする為に必要な給料以上の給料は法律の元に凍結されて使えなくなります。

 ここで重要なのは「自己破産する方の」と言う事です。親や兄弟姉妹・嫁さん(旦那さん)と言う家族と言えども、法律的には「他人」になります。したがって「他人」の財産は一切手を付けないと言うのが、法律上の「自己破産」の決まりです。ですから財産を没収される時に、家族に資産家が居たとしても一切無関係になります。

 ここで言う所の「債権者」とは、たとえば個人事業主が事業に失敗して自己破産する場合では金融機関等から事業用に借入した金額だけと考えがちですが、自宅の電話代・電気ガス代等autorouさん名義になっている物は全て含まれます。そしてきちんと法律的処置が済んで自己破産が決定するまでは、最低限の生活を保つ為に必要な支払以外の支払(例えば新聞代・ケーブルTVを引いている場合はそのTV代等)1円たりとも払ってはいけない事になります。もし低額だからと言う勝手な理由で支払ってしまった場合は、なぜその債権者にだけ支払ったのか裁判官や法定管財人からしつこく聞かれ、結果自己破産出来なくなってしまう場合が有ります。ですから自己破産しなければならなくなった時から法律上自己破産が決定するまでの生活は辛い事になります。
 それと自己破産しなければならないと言う状態は、言ってしまえば「お金がない状態」ですよね。それでも自己破産をする為には、裁判所への余納金50万円と弁護士費用約50万円がかかります。この金額を例えば家族から借りたとしても自己破産が決定すれば返済しなくて良い事になりますから、結果もらう事になります。100万円と言う高額な金額を貸して頂ける方は居たとしても、プレゼントして頂ける方なんて家族と言えどもそう滅多に居ないでしょうね。と言う事を考えると自己破産しなければならない状態になった時に、資金的に法律的に自己破産まで持って行けるかどうかは疑問です。以上の様な難しい点が有るのが自己破産です。
 それと自己破産は一生に一回しか出来ない法律処置です。その事をよく考えてどう言う生活をするか考えて下さい。

 以上何かの参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。私は自己破産についての認識が足りなく、大変参考になりました。特に下記は知りませんでした。

>自己破産をする為には、裁判所への余納金50万円と弁護士費用約50万円がかかります

上記のことを考えて、起業するか慎重に判断します。
詳しく書いていただき、感謝しています。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/30 02:32

私は会社を倒産させた経験や破産もありますが、それはやはり


経験したくはないことです。
ただし、起業して、そこそこの成功をおさめることのできる
方なら、実は破産はさほどのことではありません。
ただし、破産がそんなに怖いと感じるのであれば、どちらにしても
起業はおすすめできません。

以下はネガティブな話なので「それでも起業したい!」という
場合の参考程度まで

破産については、誤解があるようです。
事業の清算が同時で管財人が必要な場合、確かに一般には
予納金が50万程度です。
個人事業の破産なら、弁護士さえいれば同時破産による
小額管財で20万位です。
弁護士さんは、破産後の支払いでもよいと分割してくれる
方もおられるので、こまめに相談することです。
最初の電話相談は大抵無料で聞いてくれます。
私は分割で破産後支払いとしていただきました。
最後に家族の財産は一切没収されません。というより、
そのような本人の財産以外の申告はありません。
また、法律上も没収は不可能です。せいぜい、お金を
貸した債権者がもし家族の財産に気が付けば倫理的に
売って返せと言うかもしれませんが、強制はできません。
また、現実には管財人でさえ、あくまでも社長本人の
財産調査、それもほとんど自己申告のみです。
会社の倒産前に妻や親族名義に不動産を書き換えても気が
付かないことがあるくらいです。
一般の大手企業の破産の場合は管財人や債権社企業が調べます
がたいへんな費用が掛かるので個人起業が破産したレベルでは
破産した本人が実際はお金を残して持っているかどうかなど
はわからないため本人のモラルを信じるしかありません。

従って通常の事業での破産は乗り切れないものではありません。

なお本当に追い詰めれて一家離散や自殺となる社長のほとんどは
本来潔くやめる時期だったのを無理してマチキンに手を出したか
あるいは、友人の事業のために連帯保証人になったなど複数の要因
が重なったために起こるようです。
普通に起業して真面目に働いたけれど、運悪くうまくいかなった
といった状況ではそんなに深刻に考える必要はないのではと考え
ます。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます!
>事業の清算が同時で管財人が必要な場合、確かに一般には
予納金が50万程度です。
個人事業の破産なら、弁護士さえいれば同時破産による
小額管財で20万位です。
↑↑
これは合計70万必要ということではないですよね?
すいません、素人の為、分からず...

補足日時:2009/07/01 06:12
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経営者兼中小企業診断士です。



まず、起業後、あなた個人や設立した法人が破産しなければならない場合は「債権者がいる」ということが前提です。
すなわち設立した法人が銀行等から事業資金を借りる、あるいは資金繰りのためにあなたが個人的に借り入れをし、それらが全く返せなくなった場合で、さらに「もう事業は継続しない」とあなたが判断した場合にのみ、選択するものです。

弁護士などは破産を簡単に薦めますが、破産は財産だけでなく今までビジネスで培った信用などすべてのものを失う事ですので慎重に選択するべきだと考えます。

また、他の方が書かれているとおり、あなたの財産だけが処分され、家族の財産は関係ありません。

ただし、借り入れの返済が複数月滞った場合に、あなたの家族が借入金の保証人になっている、あるいは財産が借入金の担保になっている場合は、破産に至る前でも債権者からそれを要求されるでしょう。


ビジネスを継続したいという意思がある場合は、破産を選択せず、金融機関と話し合って解決することを強くお勧めいたします。
そのためには借り入れをする際「家族を保証人にしない」「不動産を担保に入れない」このふたつを必ず念頭においてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
専門家の方のご意見を拝聴でき、感謝しています。

>借り入れをする際「家族を保証人にしない」「不動産を担保に入れな い」このふたつを必ず念頭においてください。
↑↑
肝に銘じます。

お礼日時:2009/07/02 10:08

No.3です。


合計70万ではありません。
説明が悪かったようです。すみません。
補足ですが普通は相当無茶をしなければ破産まではならないと
思います。
※つまり私の場合、相当無茶をしたということです。
不況ですが今は再起し順調に会社を経営しています。
人生なんとかなるものです。
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この回答へのお礼

補足の質問にもお答えいただき、ありがとうございます。
私も、プラス思考で起業に向けてがんばります。

お礼日時:2009/07/02 10:10

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