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臓器移植法改正A案の反対意見で「脳死は人の死に違和感を覚える」という理由で反対していた政治家がいたのですが、ふと思ったのですが、臓器移植で重要なのは、移植する条件を決めることで、生死の定義は必要なのか疑問に感じました。

必要なのは臓器移植の条件。つまり今回は脳死から移植可能でよいかどうかという議論であって、生死を定義する議論は論点が違うような気がします。

死の定義なんて言ったら、一生決まりません。
だって、そもそも「生きている臓器」を使うのですから。

人が死なないと臓器移植できないならば、臓器移植は不可能です。
死んだ臓器など、使えませんから。


重要なのは、移植の条件を決めることで、臓器を移植する上で、「人の死」をわざわざ定義しなければいけない理由は何故ですか?

A 回答 (9件)

法律的解釈で行くと死んでいない人から心臓等を抜き取る行為は


人を殺すこととイコールになります。
そのため、法的に死を定義する必要があります。

これをはっきりさせておかないと、法的に移植可能な状態を脳死としても、
脳死患者の家族が移植後に医者を殺人罪で訴えることも可能となり
やはり、脳死は人の死かという議論がどこかで発生します。

そのため、殺人(生きてる人を殺してしまう)と移植(死んでいる人から臓器を取る)とを明確化する必要があるため、脳死は「人の死」であると
いうことを確定させなければなりません。
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直接的な回答になりません(私が出せる回答ではないし)が、死を定義するとはこうゆうことかな、とゆう文章です。




患者Aから、患者Bに臓器が移れば、患者Bは助かり、患者Aは亡くなります。

一方「脳移植」が可能になれば、AとBの逆転もあり得ます。


トップダウンで1つのルールを決めるのが法律ですが、

A者とB者の合意があれば、移植が可能、つまり、A者とB者で決めてよい。とゆうような法律だけあればいいのにと思います。
その際の様々な条件は、弁護士なり保険会社なりを立てて、後腐れなく決めれば。

B者(の立場)だけが声だかに法改正を訴えてますが、B者(の立場)は、脳移植が可能になった暁には「提供する側になります」と一筆、必要かと。
とゆうか(言い換えると)、そこまで踏まえたレベルで「*どうゆう場合は移植が合法か」を決めるのがスマートかと。
と、この文章の「*」の部分が、「どの場合を死とするか」に書き換えが可能なのか、とゆう問題ですよね?
どの場合を死とするかの定義改正は、A対Bでやる話し合いの交通整理を法律が代理する行為です。

そしてB者は、現状以上の医学発展は望まない(脳移植が可能にはなって欲しくない)かも。
B者が声だかにしてるのが、気持ち悪いです。それを助長してる法律も、この段階でもう一歩先(脳移植)まで、踏み込んでおいたほうが、先々もめないと思います。
真面目にこう考えます。
あえて露骨に書きました。
部分的に、「死を決めること」の弊害を演じた書き方をしました。

なお私は、臓器提供意識カードには「全部OK」とサインしていますし、ドナー登録もしています。
私は、私の臓器を、必要な人に差し上げます。
このように、個々の問題にしたいと思います。
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この質問者自体が矛盾しています。



>「人の死」をわざわざ定義しなければいけない理由は何故ですか?
この答えは質問文の中にあります。

>そもそも「生きている臓器」を使うのですから。
>人が死なないと臓器移植できないならば、臓器移植は不可能です。
これです。臓器は生きていても人は死んでいる。この状態が問題なのです。
つまり、人の死と臓器の死を分けなければ、臓器移植はできません。生きている臓器を取り出しても、殺人罪に問われない。そのためには、人の死とは?これを定義して決めなければなりません。だから、生死の定義は必要なのです。
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「体を部分に分けて、部分の間に、死ぬ順番があるのか?」を決める必要があるのでは?結局は、「脳が最初に死んで、次に、死が伝播する」というイメージを確立する必要があるのではないでしょうか?複雑なのは、「死=個体の意識の消失(=個体に1つ!)」です。

すると、臓器移植では、「脳の意識、心臓の意識、肝臓の意識、・・など」が、それぞれ、独立に存在するイメージになり、「各部分の意識の統一」イメージが必要になる一方で、「脳の意識が最初に消失し、徐々に、各部分に意識の消失が伝播する」イメージが必要です。かくして、「脳の意識の消失=死(提供者側)」だけを定義すれば、後は、「伝播だけの問題」で切り離せます!「他は、切り離して、別に検討する」というのが、「現代の細分化科学の考え方(=思想)」なのでしょう。『切り離す作業』によってのみ、「問題が、解決したような国民的な錯覚を造る」ことが肝要なので、政治家や法律家の作業になる訳です。
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すいません


ミスです

×:生物学的にはまだ死亡している使える臓器
○:生物学的にはまだ使える臓器
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No.3の方が極めて的確に説明されてますが私は法的視点を補足させていただこうと思います



今現在日本の法において、唯一人の体を傷付けても罪に問われないのは「医師」のみです
つまり医師免許を持たない一般人は極めて限定的な緊急避難的事情を除いて、仮に救命のためとはいえ人体に刃物(メス)を入れた時点で傷害罪の対象です
また、医師と言えども重大なミスや故意で患者を死亡させた場合罪に問われます
延命拒否による人工呼吸器外し問題や、割り箸が延髄に刺さった児童の誤診問題が良い例です
また、前提条件として日本では死亡の定義を心臓停止の時点(いわゆる心臓死)として扱ってきました
これは法令の定めによるものではなく、膨大な事例の積み重ねによる一般的関連として認知されたものです
そういった法体制・世間的認識において臓器移植により多数の方が助かるとはいえ、これまでは死亡していないと判断されていた脳死患者から生命維持に必要な各臓器を摘出する行為は、医師とはいえ明確に刑法上の「殺人罪」にあたります
そのため今回の改正臓器移植法により、「臓器移植の為に親族の了承や事前の本人の文書による意思表示がある場合にのみ限定」(この限定が重要)して脳死を人の死とする
つまり極論的に言えば「遺体から生物学的にはまだ死亡している使える臓器を取り出して移植に用いる」と考え、殺人罪が適用されない足場とした訳です

あくまでも移植のドナー限定で適用されますので、移植提供を拒否する意思表示や親族の提供拒否がある場合は心臓死の時点まで生きているものとして考えます
誤解が多いのですが法が成立施行された場合に、今後一律的に脳死を人の死と定義する「わけではない」事に注意してください
あくまでも移植提供者に「限定」して死亡したと定義するものです
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これはとてもデリケートな問題なのであまり軽々しい発言は


禁物かとは思いますが、以前脳死と人の死についてのリサーチ
をした事があるので、その辺から私の意見を書かせていただきます。
ただ、一部の方は大変に不愉快な思いをさせてしまう可能性が高いの
で、身近に脳死状態、また移植待機状態の患者さんを持つ方は読む
事を避けて頂いた方がよろしいかと思います。

臓器を提供すると言う事は、人間が生きて行くための器官を生きた
まま取り出すと言う事を意味します。
この場合の生は、人間の体が最低限の生命活動を維持しているうち
に、という意味であり、社会的活動が可能かどうかは入らないと思
います。
臓器を取り出す事は脳死状態の人の延命を止める事、つまり、脳死
状態を完全な生命活動の停止に移行させる事、に直結します。
脳死と人の死の問題をこの案に絡めなければならなかったのは恐らく、
生きながらえさせてはいるけれど、その人は事実上、或いは社会的に
「死亡している」という風に定義される必要があったからではないで
しょうか。
(この表現は正しくない、もしくは不適切かも知れませんが)

生きている人間からの臓器の摘出が不可能である以上、一番「死」に
近い状態である「脳死」を人の死と判定する事により「人」から
「臓器」に"生きている"という表現が移されるのだと思います。

ここからは完璧な私の「感想」になりますが、
脳死状態で延命を続けている状態を「生」、臓器提供の為に延命を
終了する事を「死」とするならば、臓器提供をする際に必ず
「生」→「死」
という決して低くはない垣根を越える事になります。
脳死を人の死と判定する事は、そのギャップを幾許かでも緩和する事
にはなるのではないか、と思わなくもありません。

質問者様の仰る通り、死の定義というものは非常に難しいものです。
ただ、一つの「死」の形を受け入れる事が、一つの「生」を受け継ぐ
事になる。
今回の脳死を人の死と定義付ける背景には、人間社会の倫理や権利、
何より命を繋ぎたいと言う切なる希望が複雑に絡んでいるのだと思い
ます。
その為には生と死の境界を、どうしても定めなくてはならなかったの
では無いでしょうか?

言葉が足らず良く伝わらなかったかも知れませんが、
少しでも疑問が解決すれば幸いです。

そして、これを読んで不快に思われた方には深く謝罪致します。
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>重要なのは移植の条件を決めることで、臓器を移植する上で、「人の死」をわざわざ定義しなければいけない理由は何故ですか?



「生きている人から臓器を取り出した。その結果ドナーは死んだ」ということがあってはならないからです。

脳死を人の死とすれば、「既になくなっている人の生前の遺志、あるいは家族の意思によって臓器を提供してもらった」ということが成り立つわけです。
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その昔、日本で最初に心臓移植をした医者は殺人罪で告発されました。


つまりは、そういうことです。
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