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4月10日に「5月10日を以て解雇、それまでの一ヶ月の給与は保証する。」との解雇通告を受けました。
完全週休2日、給与は月末締め。
このとき…

5月の平日は18日、5/10までの平日は3日であることから、
基本給は 18分の3 となるのは正しいでしょうか?

同様の理由で、住宅手当が 18分の3 ヶ月分となるのは
正しいでしょうか?

解雇通告を受けた日に、GW連休があるから気になって話はしていたのです。
平日は3日しか無いけど給与はその分しか保証しないのか、3分の1ヶ月として保証するのか。
その時の回答は、後者でした。
通勤費は出社した日数の日割りということは話されました。

A 回答 (1件)

解雇の場合、会社内規と、労基法に基付いた解雇予告が行われれば違法ではないので略、従わなくてはなりません。



労基法では30日前に解雇予告と有りますから、順法です。
給与は、いつもの通りが支給されます。日給月給の計算になるでしよう。

住宅手当は労基法に馴染まない会社の内規ですから、出さないといわれても違法になりません。

交通費は事後請求が摂られていても、前渡でも日割り計算が当然となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
住宅手当は雇用の契約として、月いくらと決められています。
月途中の退職や欠勤時に日割りにされるといった説明は一切ありません。
住宅についての負担は、休日であっても生じているもので、会社の出社日数に依存するものでもないと思うのですが。
請求は無駄でしょうか。

お礼日時:2009/07/02 21:10

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