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昭和44年に換地で取得した土地(田)に、境界杭があるか確認するにはどうしたらよいでしょうか。

周囲は、道路・水路・別の田です。

現地で少し探してみたのですが見当たらず、埋まってしまっているのか、そもそも境界杭が打たれていないのかすらわかりません。

どなたかご存じの方がいらっしゃったら教えてください。

A 回答 (3件)

私の経験からお話します。


杭があるか無いか調べる方法として2通りあります。

一つ目は、自分で役所や法務局に出向いて調べる方法
二つ目は、土地家屋調査士さんか測量士さんに依頼する方法
です。

一つ目に方法のやり方ですが、
まず、法務局(俗に言う登記所)に行って「公図」という土地の図面を取ってください。申請手数料は500円です。
(土地の地番は権利書を見てください)

それから、公図と場所が分かる地図を持って、土地改良区の事務所へ行ってください。(換地と言っていましたので、既に土地改良が終わっている土地だと思いますので)
そこで、知らべたい土地に杭があるか?または、換地当時に杭を入れたのか?聞いてください。

土地改良区事務所で分からなければ、役所の建設課か土木課または道路管理課(公道(市道、町道、村道などの公道を管理している部署)へ行って、以前境界査定をしているか?聞いてください。
査定をしてあれば、境界確定の図面があるはずです。
もし境界査定をした経緯が無ければ、残念ですが杭は入っていないと思います。

境界確定した経緯があれば道路査定図がありますので、コピーを貰ってください。
そのコピーを持って、現地で図面に出ている寸法を追えばそこに杭があるはずです。
(見つからないのは、土の中に埋まっているかも知れないです。でも、折れて無くなっていることもたまにあります。)

水路の境界についても、道路と部署で聞いてください。

次に二つ目のやり方ですが、これは測量の専門家に依頼する方法です。
費用が掛かりますが、専門家ですからキチンと調べてくれます。

もし、調べた結果杭を入れた経緯がなければ、今度は境界査定を自分が申請して隣接地の所有者に集まって貰い、新に境界を決めることになります。

その時には、頼んだ調査士さんなどに再び依頼すれば、面倒くさい手続きなどを変わりに行ってくれます。

以上、
簡単ですが参考にしてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
公図はてもとにあるので、それを持参して
役所に問い合わせてみます。

換地の手続きを取っている以上、
それなりの手続き(測量)がとられていると思っていたのですが
どうやらそうではない可能性もあるのですね。

お礼日時:2009/07/03 09:15

直感的に、見つからない気がします。



周辺の田も同じ時期の換地でしょうから、周辺の田に当時の境界杭があるかのどうかにより、質問者さんの田にもあるのか(又は過去にはあったのか)といった推測はできます。

換地図に何らかの記述があるかもしれません。
換地図を基に埋まっているかもしれない境界杭を探すには、測量によりある程度位置を割り出す必要がありますが、昭和44年の田では、当時の測量はかなり精度の低いものだったと推測できます。

隣や周辺の所有者も境界杭の存在について知らない場合、少なくとも昭和44年にはあったという確信が持てなければ、当時の境界杭を探す作業自体が無駄だと考えるのが、専門家の判断です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

換地の当時、土地を管理していたのは祖父なのですが
祖父はすでに死亡しているため、事情がよく分からないのです。

もう1つ教えていただけるとありがたいのですが
換地図はどこで手に入れることが可能でしょうか。
役所になりますか。法務局になりますか。

お礼日時:2009/07/03 09:17

我が家のセカンドハウスの例です



6年前に移住を前提に福島県の田舎といってよい所に365坪の4筆に分かれた土地と中古住宅を購入し、現在はここに移住しております

境界の件ですが、我が家の事例ではまったく境界杭はありませんでした
不動産屋の言い分は、「あの枯れ木、あの立ち木・・・が境界・・・」と言った説明で我が家の土地がどこまでなのかははっきりしませんでした

私から、「移住した時、境界で揉めるのは困るので測量を行い境界杭を打ち境界をはっきりしてください」と申し入れました
前述の通り、分筆されている土地なので、不動産業者は、最初「周りだけ杭を打てばよいでしょう」との言い分でしたが、私からは「4筆すべてを測量し、杭を打ってください」と申し入れました
費用は、不動産業者と折半ということで折り合いがつきまして、私どもには、36万円の請求が届きました
測量後の杭は、ほとんどが赤杭、一部白杭があります
杭の色も市町村によって違うそうです

境界杭を打ち終わった後「境界地の方立会いの下、杭を打ちました」との説明が不動産業者からありましたが、移住後、隣接地の方に尋ねたところまったく立会いはしていないとのことでした
幸い、境界杭の件で現在まで揉め事は発生しておりませんが、不動産屋の言うことは測量費用の件も含めて信用できないなと思いました

>周囲は、道路・水路・別の田です
「道路」には境界杭はあると思われます。役所の土木課に行き、相談されたらいかがでしょうか
「水路」も個人の持ち物ではないと思われるので、これも役所に出向き相談されたらどうでしょうか
「別の田」は、私どもの事例と同じく、はっきりしていないことが予測されます
隣接地の方立会いの下、正式に測量を行った方が良いかと思います
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
担当の課すら分からなかったので、助かりました。
役所の土木課に問い合わせてみます。

お礼日時:2009/07/03 09:12

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