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郵便局さんの事情に詳しい方にお尋ねします。
(1)
郵便局で転居届が受理されている場合、「転送不要」と書かれている郵便物はどの時点で送り主に返送されていくのでしょうか?
ポストから回収した局でしょうか?それとも、配達先の住所の基地局でしょうか?それとも、配達員の方が配達中に見つけてよけておくのでしょうか?…それとも別な時点で?
(2)
転居届が提出されていない場合、表札のない住居では無条件に「転送不要」の郵便物もそのまま郵便受けに配達されてしまうのでしょうか?
それとも、「表札のない住居で~の場合は送り主に返送する」というような条件があるのでしょうか?
(3)
表札に全く違う氏名が出ていれば、転居届が提出されていない場合でも、「転送不要」の郵便物はそのまま送り主に返送されるのでしょうか?

質問の仕方がへたで解かり辛ければ申し訳ありませんが、
以上3件に関して、お詳しい方からのご返答をお待ちしております。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

(1)


転居届を提出した住民の旧住所の管轄の局で処理します
区分けされた郵便を当日配達する組み立ての時点で事故処理します、転送不要でなければ転送シールを貼り、であれば差出人に返します。
(2)
転居届が提出されていないと言う事はその人物はその住所に住んでいるもの (例え夜逃げして実際に住んでいなくても) と判断して郵便物は配達し続けます。表札は関係ありません。
(3)
新しい別の住民が住んでいると言う前提で
新しい住民の確認と申し出があれば旧住民の郵便物は一定期間保管後事故扱いで総て宛所不明で返す事になります。
転居届が出されば正しく処理します。
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金融機関とか重要なものは、「転送不要」と書かれていた場合、転居届を郵便局に出してもそちら(新住所)には転送されません。

これは、住所を確かめている意味もありますから。稀に新住所に転送される場合もある。実際経験しました。
表札も名前も出していない人もいます。マンションとか団地は多いですね。でも、相手を確かめてから渡します。留守とか名前が不明の場合は、不在票を入れておき一定の期間保管しています。それが過ぎると返送されます。
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「転送不要」の郵便物とは、郵便物の宛名通りの住所にその受取人が居る事の確認のための物です。


前もって転居届が出されていても、その郵便物の宛名以外の所に転送したのでは「転送不要」の意味が無くなってしまいます。
郵便物の宛名以外の所には配達しませんし、その住所に受取人が居なければ無条件で送り主に返送されてしまいます。

(1)配達員がその郵便物の住所に配達し、受取人が居ないことが確認出来れば返送されます。
(2)配達先の住所が存在すれば、その郵便受けに投函されます。
(3)明らかに宛名以外の住人と判断できれば、配達されることなく差出人に返送されます。
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